SEC対コインベース公聴会のハイライト:証券の定義が広すぎる可能性、数週間以内に判決が下される可能性
レビュー: Felix、PANews
1月17日、コインベースは以前の申し立てに関して米国証券取引委員会(SEC)との法廷審問を開催した。ほぼ5時間に及ぶ審理中、ニューヨーク州南部地区の連邦地方判事キャサリン・ポーク・フェイラ氏は、双方の主張について双方に尋問した。
昨年6月、SECはコインベースが未登録の証券取引所、仲介業者、手形交換所を違法に運営しており、その仮想通貨ステーキングサービスには無登録の証券の販売と発行が含まれているとして告発した。 Coinbaseはこれらの主張に異議を唱え、訴訟の却下を主張し、規制当局が「執行規制」的なアプローチをとっていると非難した。
トークン取引が有価証券であるかどうかは依然として中心的な議論である
SEC弁護士のパトリック・コステロ氏は、問題の暗号トークンは大企業(つまりブロックチェーンネットワーク)の一部であり、したがって投資契約に似ていると主張した。同氏は、ネットワークやエコシステムの価値が高まるにつれて、各トークンの価値も増加すると付け加えた。さらに言えば、事件が進展するにつれて、各資産は有価証券とみなされる可能性があります。
ファイラ判事はこれに疑問を呈し、「私は本当に懸念を持っている…あなたが考える有価証券の定義が広すぎるのではないか」と述べた。
Coinbaseの弁護士であるWilliam Savitt氏は、Coinbaseはウェブサイトに掲載されているトークンは決して有価証券とはみなされないとは主張していない、と指摘した。
「私たちはトークン取引が投資契約になり得るとは考えていません」しかし、SECは訴訟において投資契約の定義を満たすいかなる申し立ても提起しなかった。同氏はまた、投資契約を結ぶ際に買い手が正式な契約に署名する必要はないという点でコインベースはSECに同意していると述べた。ただし、トークン購入者がトークン プロジェクトに関するホワイト ペーパーやその他の情報を読んだという事実は、投資契約を購入していることを意味するものではありません。
サビット氏はまた、トークンプロジェクトが価格の上昇を期待してトークンを購入した購入者に一定の約束をした可能性があるという理由だけで、Coinbaseでのトークンの販売は投資契約とみなされるべきであるというSECの主張にも反論した。
「強制力のある約束を伝えることを目的とした声明がなければなりません。これは投資契約とみなされるものにとって無視できない最も基本的な条件です。」
サビット氏は、ブロックチェーントークンと証券の本当の違いは、発行者から直接、または流通市場で株式を購入した人は誰でも、これらの証券が保有者に与えるすべての権利を取得できることだが、これはトークンには当てはまらない、と述べた。
ビットコインが有価証券ではない理由についての意見の相違
弁論中、SECとコインベースの弁護士は、ビットコインが有価証券ではない理由について意見が対立した。
公聴会の最初の部分で、SEC弁護士のパトリック・コステロ氏はビットコインについて言及し、「ビットコインの背後にはエコシステムがない」ためビットコインは証券ではないと指摘し、ビットコインを購入する人は通常の企業に投資しているわけではないと指摘した。 Coinbaseの弁護士サビット氏も最終弁論でその主張を繰り返し、ビットコインには他の仮想通貨と同様に確かにエコシステムがあると指摘した。
「重大問題原則」の適用は未定
公聴会中、コインベースによる重要問題法理の発動に関して、ファイラ判事は、重要問題法理の「核オプション」をこの訴訟に適用すべきかどうかについて若干の躊躇があることを認めた。この原則が裁判所の判決の一部となることはめったになく、ファイラ氏が10年間裁判官を務めていたため誰もそのことについて質問したことがなかったため、「自然な躊躇」があったと指摘した。
(注:米国上院における核オプションは、上院規則で通常必要とされる3分の2の超過半数ではなく、単純過半数で上院が日々の規則を無効にすることを可能にする手続きである)。
この原則は、政府機関が国家的に重要な問題について決定を下したい場合には、議会からの明示的な承認が必要であると定めています。 Coinbaseは、このケースには原則が適用され、SECは議会の権限を侵害し、「立法効果のある」措置を講じようとしていると主張した。したがって、Coinbaseは、議会が暗号通貨法を制定する機会が得られるまで、この原則がSECの行動を阻止すべきであると考えています。
以前の暗号化訴訟の判決はこの訴訟に影響を及ぼさない可能性がある
フェイラ判事は、リップルに対するSECの敗訴やTerraform Labs訴訟の勝利など、過去のいくつかの仮想通貨訴訟の判決についても言及した。
ファイラ判事は、Terraform訴訟でジェド・ラコフ判事が暗号資産取引は有価証券であると判断したことは「私にとってショックではなかった」と述べた。ただし、これには二次取引所にトークンを上場することは含まれません。 「Terraformはこの事件の事実と完全に矛盾しています。」
いずれにせよ、バイナンスやクラーケンなどの取引所に対してSECが起こした同様の訴訟は依然としてファイラ判事の意見に影響を与える可能性がある。
数週間以内に判決が下される可能性がある
公聴会では各サービスが詳細に調査されましたが、この公聴会は、ファイラ判事が事件を完全に却下するというコインベースの申し立てを慎重に検討できるように特に予定されていました。
ファイラ判事はまだ訴訟の全部を却下するか一部を却下するかについての決定を発表しておらず、この判決は同じ裁判所の他の判事による最近の判決と併せて下されることになる(ファイラ判事は具体的な時期については示唆しなかったが、数週間以内に書面で提出される可能性があります)。
裁判官が訴訟の却下を求めるコインベースの要求を拒否した場合(おそらくそうなるだろう)、訴訟は証拠段階に移行することになる。調査終了後、SECとCoinbaseの両方は略式判決を求める申し立てを提出できる。
言及する価値があるのは、公聴会中の複数の時点で、裁判官が、仮想通貨ロビー団体であるDeFi教育基金が提出した法廷準備書面を賞賛したことである。この準備書面には、同団体が主張したコインベースウォレットとコインベースステーキングプログラムの技術的性質が詳述されている。 SEC の管轄内にあります。
参照する:The Block、CoinDesk、Decrypt、Cryptoslate


