Tiger Research:アジア予測市場の4300万ドルのグレーゾーン
- 核心見解:アジアには予測市場に関する規制分類の枠組みが存在せず、大量の流動性がオフショアプラットフォームに流出し、政府は課税できず、投資家保護も欠如している。制度的受容の前提は、デリバティブ法や柔軟なライセンス制度などの代替規制枠組みの有無であり、文化の違いではない。
- 主要要素:
- 西洋は既存の制度的経路を通じて予測市場を受容している:米国は商品取引法上のデリバティブとして分類(KalshiはDCM資格を取得)、英国は2005年賭博法の「ブックメーカー中間業者」ライセンスで組み入れ(2026年に明確化)、欧州はバイナリーオプション禁止と厳格な賭博法による二重の閉鎖により、ジブラルタルのみ独立した「第三カテゴリー」立法を設けている。
- アジアは構造的障壁に直面:国家管理の賭博ライセンス独占(共通枠組みなし)と金融法の閉鎖的ポジティブリスト(韓国、日本など)により、再分類は法的に不可能となっている。
- 韓国は「投機行為規制及び処罰に関する特別法」と「資本市場法」の制限により、予測市場をデフォルトで投機商品とみなしており、司法解釈がなく制度的容纳もない。
- 日本は「三店システム」に類似した変通モデル(プラットフォーム、報酬発行者、外部換金市場の分離)を採用しているが、これは非公式な慣行であり法的保証ではない。
- 市場活動は抑制されていない:韓国の2026年地方選挙関連の予測市場への流入は5200万ドル超、世界の年間取引量は2000億ドル超と予測され、アジアの税収損失の可能性は年間400万ドルから4320万ドルに達する。
- 規制対応には3つの経路がある:刑事制裁の拡大、技術的封鎖、規制範囲への組み入れ。税収徴収と消費者保護の目標を達成できるのは最後の経路のみである。
- 規制再構築には公共議論によるコンセンサス形成が必要であり、デリバティブ枠組み(日本の非金融変数の受容など)やジブラルタル式の独立立法を参考にできるが、長期的な制度構築と専門機関(Limitless Researchなど)による言説形成の推進が必要である。
本稿はTiger Researchが執筆した。欧米ではすでにデリバティブ法や賭博ライセンスによって予測市場に門戸を開いているが、アジアの規制当局には一般的なライセンス枠組みも、開放的な金融商品の定義も存在しない。その結果、数千万ドルがオフショアプラットフォームに流れ、政府は税収を得られず、投資家は保護されない。規制の空白は文化の問題ではなく、制度設計の欠如である。
核心ポイント
- アジア市場には予測市場を分類する規制アーキテクチャが存在せず、規制当局はそれをグレーゾーンに置かざるを得ない
- 欧米の法域は既存の枠組み(米国のデリバティブ規制や英国の賭博法など)を活用し、事業者に明確な参入経路を創出し、規制メカニズムを確立している
- アジアにおける枠組みの欠如は市場活動を抑制しておらず、大量の流動性がオフショアプラットフォームに流入していることが証明であるが、これは税収の徴収と消費者保護を妨げている
- 規制基盤の構築には公的な議論が必要である:予測市場はデリバティブ、賭博、それとも全く新しい第三のカテゴリーと見なされるべきか
定義と分類の重要性
以前のレポートで述べたように、予測市場は情報プラットフォームとして価値を持つが、法律はこれまで予測市場と賭博の間に明確な線引きをしたことはない。
ここから疑問が生じる:法律は賭博、特に賭け行為をどのように定義しているのか。

英国2005年賭博法第9条は賭けの対象を広く定義しており、金銭的価値が付加されれば、賭博規制の範囲に含まれる:
競技、競争、その他の出来事またはプロセスの結果
何かが起こる、または起こらない可能性
何かが真実であるかどうか
この法的定義によれば、予測市場は特定の出来事の結果や事実の判定に経済的価値を付加するものであり、これは賭け(賭博の核心的要素)と構造的に高度に類似していることを意味する。
規制に関する議論の核心は、結局のところ定義の問題に帰着する:予測市場を伝統的な賭博規制の枠組みに組み込むのか、デリバティブなどの金融アーキテクチャの下で再分類するのか、それとも単独立法によって独立したカテゴリーとして確立するのか。
欧米:制度的経路がどのように異なる結果を生むか
アジアと比較すると、欧米の法域は予測市場に対してより寛容な態度を示しているが、これは賭博に対する文化的な許容に由来するものではなく、既存の制度的アーキテクチャが賭博法との直接的な対立を回避することを可能にしていることを反映している。主な経路は以下の通り:
米国:予測市場は商品取引法の下でのデリバティブ(スワップ)として分類され、既存の登録枠組みに組み込まれる
英国:市場は一般的な「賭博仲介」ライセンス制度内に収容される
EU:契約が金融商品として分類される場合、バイナリーオプション禁止が適用される;この分類を回避した場合、厳格な各国の賭博法という第二の障壁に直面する
一貫した法則は次の通りである:賭博規制とは独立した代替規制枠組み(デリバティブ法や柔軟なライセンス制度など)を持つ法域においてのみ、制度的な受け入れが可能になる。
米国:デリバティブ定義の拡張
米国は賭博の枠組みを承認することによって予測市場を収容したのではなく、商品取引法(CEA)の既存の契約構造を意図的に適用することによって実現した。
2000年商品先物近代化法(CFMA):「除外商品」のオープンエンドな定義を通じて基礎を築き、選挙結果や気象イベントなどの非金融変数を原油などの伝統的な商品と並列して分類することを可能にした
2010年ドッド・フランク法:CFTCに2つの重要な権限を付与:イベント契約に対する連邦の専属管轄権;規則40.11に基づき、テロリズム、暗殺、戦争、賭博に関連する特定の契約を禁止する権限
どちらの法律も予測市場のために設計されたものではないが、両者は共同して、このような契約を賭博ではなく金融取引と見なす法的基盤を創出し、CFTCに集中管理の対応機関を確立し、従来は州ごとのロビー活動が必要だった断片的なプロセスに取って代わった。
長年にわたって蓄積された法的アーキテクチャは、ライセンスを受けた事業体を中心に運営される市場を生み出した。
2020年11月、Kalshiは指定契約市場(DCM)の資格を取得し、一般の投資家に幅広いイベント契約を販売することを可能にした。Polymarketは2022年に執行措置を受けた後、2025年にライセンスを受けた取引所QCEXを買収することでコンプライアンスを目指した。
英国:一般的なライセンス枠組みによる組み入れ
英国は予測市場をデリバティブの延長とは見なさず、賭博の一形態として、既存の2005年賭博法を利用して規制範囲に組み込んだ。3つの条項が特に重要である:
第9条:賭けの定義は十分に広く、予測市場に柔軟な法的基盤を提供する
第13条「賭博仲介」:予測市場の構造的特徴を正確に捉えている。なぜなら、それらはユーザー間の契約を仲介し、直接ポジションを保有するわけではないからである
第65条(4):大臣令によるライセンスカテゴリーの調整を可能にし、枠組みが単独立法を必要とせずに新しい市場モデルを吸収できるようにする
2026年2月、賭博委員会は予測市場プラットフォームが「賭博仲介」カテゴリーに属し、対応するライセンスを取得しなければならないと明確にした。これは一律の禁止ではなく、明確に定義された参入経路を構成する:一方では無ライセンス運営に対する厳しい罰則、他方では開かれた登録窓口である。
確立された枠組みにもかかわらず、主要なグローバルプラットフォームは英国市場への参入に依然として慎重な姿勢を保っている。その理由は、彼らの米国訴訟戦略に根ざしている。
KalshiとPolymarketはともに、法的議論において予測契約は金融デリバティブであり賭博ではないと強調している。英国の「賭博仲介」ライセンスを取得することは、それらを正式に賭博事業者として分類することになり、米国訴訟における法的立場を弱めることになる。

これにより、英国は世界標準とは異なる市場環境を形成し、実際には英国域内の事業者にとって理想的なビジネス構築条件を生み出している。既存の賭博取引所Matchbookは、その賭博仲介ライセンスを活用して2026年1月に「Matchbook Predictions」を立ち上げ、新規参入者VersusはUKGCの一般的な賭博ライセンスを取得し、独自の予測市場を立ち上げた。
欧州:金融と賭博の規制による二重の閉鎖
欧州大陸の規制状況は、MiFID IIに基づく金融規制と各国の賭博法を組み合わせ、二層の障壁を形成している:
金融商品として分類される契約は、直ちにバイナリーオプション禁止に直面する
その分類を逃れた契約は、その後、厳格な各国の賭博定義に直面する
2026年7月、欧州証券市場機構(ESMA)は公式声明で金融規制の側面を明確にし、イベント契約のバイナリーペイオフ構造は完全にバイナリーオプション禁止の範囲に該当すると述べた。これにより、金融商品として欧州市場に参入する経路は事実上閉ざされた。
予測市場は賭博法の下でも同様に困難な条件に直面している。フランスは最も明確な例である:国立賭博管理局(ANJ)は段階的な執行強化を実施し、最終的に予測市場の運営を違法賭博として分類した。

唯一の例外はジブラルタルである。2026年7月、ジブラルタルは専門の立法枠組み(予測市場規則)を設計し、予測市場を独自の「第三のカテゴリー」として定義した。これは既存の枠組み内で運営するのではなく、新しい経路を創出する戦略であるが、ジブラルタルはEU加盟国ではないため、このアプローチの限界は欧州内部の相互承認の制約を受けないことにある。
しかし、欧州の閉鎖的な構造は永続的ではないかもしれない。欧州委員会は現在、予測市場の法的取り扱いを公式に暗号資産市場規則(MiCA)の見直しプロセスに組み込んでいる。2027年6月までに提出される報告書の結論次第では、予測市場を収容する新しい制度的枠組みへの移行の扉はまだ開かれている。
アジア:制度欠如の現状
アジアの法域は、欧米市場には同じ形では存在しない2つの構造的障壁に直面している:
国家管理の賭博ライセンス:英国の「賭博仲介」カテゴリーのように民間セクターのイノベーションを収容できる一般的なライセンス枠組みは存在しない。ライセンス権は国家管理の独占構造を通じて分配される
金融商品分類の制約:韓国と日本の金融法は、原資産を定義するために閉鎖的なポジティブリスト方式を採用しており、米国が「非金融偶発事象」の概念を通じて実現した広範な再分類は法的に実行不可能である
欧米の事例が示すように、予測市場が確立できるかどうかは、どの経路がそれを定義するかに依存する:既存の金融商品アーキテクチャか、賭博規制か。しかし、アジア市場が直面する根本的な制約は、両方の分類システムがこの新しいビジネスモデルを収容できる制度的基盤を提供していないことである。
アジア各地にはすでに合法的な賭博市場(日本、韓国、シンガポール、香港)が存在しているため、感情的な抵抗や文化的特異性を理由に市場を否定する見解は実情と大きくかけ離れている。
では、核心的な問題は市場が社会的に受け入れられるかどうかではなく、この新しい市場モデルを収容するための規制基盤をどのように設計するかである。
韓国:欠如したアーキテクチャとデフォルトとしての刑事執行
国内の予測市場に関する議論は、その法的地位や社会的価値を議論する段階にまだ達していない。既存の規制枠組みはデフォルトでそれを投機商品と見なしており、実質的な議論が始まる前にそれを断ち切っている。
関連する法的条項は、すでに予測市場の運営方法と衝突している。《投機行為規制及び処罰特別法》は「賞金業務」を対象としており、特定のイベントの結果を正確に予測することによって金銭または財産を分配する業務と定義されている。これは構造的に予測市場の運営と類似している。
しかし、法的問題はまだ完全には解決されていない。賞金業務法は、事業者が資金プールを直接管理するカジノ型の構造を前提としている。Polymarketのような現代のプラットフォームはマッチングアーキテクチャを採用しており、事業者はユーザー間の契約を仲介し、直接資金を保有しない。現在の規制の下でこの構造的差異がどのように扱われるかについての司法解釈はまだない。
金融規制の経路も閉ざされている。《資本市場法》は原資産を定義するためにポジティブリスト方式を採用している。金融指標はカバーされているが、選挙結果などの非金融変数をデリバティブとして分類する明確な根拠はない。
賭博事業を運営する権利はいずれにせよ国家独占体に留保されているため、民間プラットフォームがこの経路を通じて市場に参入することもできない。
日本:複雑な回避策と非公式な慣行の限界

日本の予測市場は、制度的統合ではなく規制回避のパターンをたどっている。
国内プラットフォームが採用するアプローチは、パチンコ業界に起源を持つ三店方式に類似したメカニズムであり、運営プロセスにおいて直接的な


