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5年間の免除窓口:SECが正式に暗号資産証券取引インターフェースの規制を緩和

Foresight News
特邀专栏作者
2026-04-14 07:18
この記事は約2812文字で、全文を読むには約5分かかります
DeFiフロントエンド、規制の分水嶺を迎える:どのビジネスモデルが消えるのか?
AI要約
展開
  • 核心的な見解:米国SECがスタッフ声明を発表し、暗号資産証券取引のフロントエンドインターフェースに対して明確な規制免除の道筋を提供した。すなわち、中立的な技術ツールとしてのみ機能し、ユーザーの資産を管理せず、特定の条件を満たすインターフェースは、ブローカーディーラーとして登録する必要がない。これにより、DeFiフロントエンドのコンプライアンス運営の明確な境界線が定められた。
  • 重要な要素:
    1. 免除の核心:インターフェースは単なる「翻訳者」として、ユーザーの取引パラメータをオンチェーン指令に変換するだけで、執行、マッチング、資産の保管、またはユーザーの秘密鍵の管理は行わない。本質は金融仲介ではなく技術サービスである。
    2. 手数料制限:プロバイダーはユーザーに対して固定または固定比率の手数料のみを請求でき、取引規模や価値に基づく第三者からの報酬(例:オーダーフロー・ペイメント)の受け取りは禁止され、中立性が確保される。
    3. 中立性の要件:特定の証券の推奨や投資アドバイスの提供は厳禁であり、執行パスの表示と順序付けは客観的かつ検証可能なパラメータに基づく必要があり、いかなる関連関係も開示しなければならない。
    4. 開示の強化:ユーザーに対して自身がSECに登録されていないことを明確に告知し、利益相反、ソフトウェアパラメータ、MEVリスク、サイバーセキュリティ戦略などの情報を詳細に開示する必要がある。
    5. 適用範囲:声明はウェブサイト、プラグイン、アプリなどのインターフェースを対象とし、「暗号資産証券」(例:トークン化された株式)を対象とする。有効期間は5年間(2031年4月13日まで)で、暫定的なガイダンスである。

原文著者:KarenZ、Foresight News

長年にわたり、暗号通貨分野における「フロントエンドインターフェース」がブローカー活動を構成するかどうかは、常に論争の的となってきた。

2026年4月13日、米国証券取引委員会(SEC)の取引・市場部門は重要なスタッフ声明を発表し、暗号資産証券取引インターフェースに対する明確な規制境界を画定した:特定の条件を満たすDeFiフロントエンド、ブラウザ拡張機能、セルフカストディウォレットなどのユーザーインターフェース提供者は、ブローカーディーラーとして登録することなく運営できる。

SECの見解では、インターフェースが単なる「翻訳者」として、ユーザーの売買パラメータ(通貨種別、価格、数量)をオンチェーン命令に変換し、市場データ(ガス代、実行パスなど)を提供するのみであれば、それは本質的に取引仲介よりも技術サービスに近い。

もちろん、この声明は正式な規則ではなく、SECスタッフの現時点での見解であり、5年間の有効期限を持つ——委員会が後続措置を取らない限り、2031年4月13日に自動的に撤回される。

この5年間の有効期限を持つ暫定ガイダンスは、SECによる暗号フロントエンドビジネスへの重要な譲歩であると同時に、トークン化証券の爆発的成長期におけるコンプライアンス実践の鉄則を定めるものである——中立性、透明性、ユーザーの完全な管理権が、DeFiフロントエンドのコンプライアンスにおける三大中核となる。

どのようなインターフェースが「免除」されるのか?

今回の声明の核心は、「対象ユーザーインターフェース(Covered User Interface)」の範囲を定義し、明確な免除条件を示すことで、業界が長年抱えてきた「ソフトウェアツールがブローカー行為を構成するか」というコンプライアンス不安に終止符を打つことにある。

いわゆる「対象ユーザーインターフェース」とは:

  • 形態上:ウェブサイト、ブラウザ拡張機能、モバイルアプリ、セルフカストディウォレットに組み込まれたソフトウェアツール;
  • 機能:ユーザーが暗号資産証券取引を準備するのを支援するのみ——売買方向、数量、価格などのパラメータを、ブロックチェーンで実行可能なコードに変換し、ユーザーがセルフカストディウォレットで署名してオンチェーン化できるようにする。
  • 付加サービス:価格、ルーティング、ガス代などの市場データ、または取引教育コンテンツを提供できるが、資産の実行、仲介、カストディは行ってはならない。

SECは明確に指摘している。ここでの「暗号資産証券」には、株式や債務証券のトークン化バージョンが含まれる。重要な前提は純粋なセルフカストディ——インターフェース提供者はユーザーの秘密鍵を制御せず、資産をカストディ、保有、管理しない。声明は特に、カストディウォレットサービスを提供する場合は適用されず、ユーザーが完全に秘密鍵を管理するシナリオに限定されると強調している。

1934年証券取引法第15(a)条の規定によれば、証券の売買を誘導または誘導しようとし、他人の口座で取引を執行する機関は、ブローカーディーラーとして登録しなければならない。しかし、SECスタッフは声明で明確に表明している:取引準備ツールを提供するのみで、執行に関与せず、資産を管理しないインターフェースは、「ブローカー」の定義を満たさない——本質的に「ユーザーが自主的に取引するためのソフトウェアアシスタント」であり、金融仲介業者ではない。

12のコンプライアンス赤線:中立性が核心

SECスタッフは明確に指摘している。インターフェース提供者がブローカー登録を免除されるためには、12の条件を厳格に遵守しなければならない。その核心的な論理をまとめると、主に以下の3つの次元に集中している:

1、極度の中立性と非誘導性

インターフェース提供者は、ユーザーに特定の証券を「販売促進」することを厳禁される。インターフェースはユーザーが取引パラメータ(スリッページ、プライオリティフィーなど)をカスタマイズできることを許可しなければならず、投資助言ではなく教育的な資料のみを提供できる。最も重要な点は、システムが実行パスに対して主観的な評価を行ってはならない——どのパスが「最良価格」または「最も信頼できる」かをユーザーに伝えてはならない。

具体的には、インターフェースが潜在的な実行パスを1つしか表示しない場合、ユーザーが他のパスを閲覧できる機能を提供しなければならない;複数のパスを表示する場合、客観的要因に基づくフィルタリングまたはソートツール(アルファベット順、最低/最高価格、速度など)を提供しなければならない。同時に、インターフェースはユーザーの取引命令を準備し、市場データを表示する際、事前に開示された客観的パラメータに基づくソフトウェアのみを使用でき、これらのパラメータは独立して検証可能でなければならない。

さらに、インターフェースが接続または相互作用する取引場所が、提供者またはその関連当事者によって作成、提供、または運営されている場合、その関連関係をユーザーに明確に開示しなければならず、かつ非関連インターフェースと同じ条件で接続または相互作用しなければならない。

2、利益関係とオーダーフロー支払いの分離

課金モデルは厳しく制限される。提供者はユーザーからのみ固定手数料(固定金額または固定取引比率)を徴収でき、製品、ルーティング、取引相手に関係なく、一律でなければならない。

SECは脚注で明確に指摘している。これは、提供者が取引規模、価値、発生の有無に基づく報酬を他のいかなる者からも受け取ってはならないことを意味する——これは「オーダーフロー支払い(payments for order flow)」を直接排除する。

つまり、インターフェース提供者はユーザーの注文を特定のDEX、マーケットメイカー、または流動性プールに「売却」し、相手からリベートを受け取ることはできない。

平易に説明すると:インターフェースを作る場合、ユーザーから固定手数料を徴収することしかできない——取引ごとに固定手数料を徴収できるが、この手数料は客観的で一貫しており、すべての資産、すべての実行パス、すべての取引相手に対して平等でなければならない。注文を特定のプロトコルにルーティングしたからといって多く稼いだり、取引量が急増したからといって背後スポンサーから配当を受け取ったりしてはならない。この「利益連鎖の排除」という課金ロジックは、利益相反を防ぐ重要な防火壁である。

3、情報開示と監査責任の強化

ユーザーに大声で伝えなければならない:「私はSECに登録しておらず、規制を受けていません」。すべての利益相反と監査プロセスを詳細に開示する。コンプライアンスはもはや「一度やれば終わり」ではない。提供者は開示義務を前例のない高さに引き上げる:ソフトウェアパラメータのロジック、デフォルト設定のリスクから、サイバーセキュリティ戦略、MEV(最大抽出可能価値)防止メカニズム、関連流動性プールとの相互作用条件に至るまで、すべて顕著に公示しなければならない。

要するに、インターフェースは「情報の運び屋」と「命令の翻訳者」に徹し、決して隠れたマーケットメイカー、注文ルーティング業者、投資顧問になってはならない。

声明は同時に明確に禁止区域を画定している:インターフェース提供者は取引条件を交渉してはならず、特定の暗号資産証券取引を推奨してはならず、投資助言を提供してはならず、資金調達を手配してはならず、取引書類を処理してはならず、独立した資産評価を行ってはならず、ユーザーの資金、証券、またはステーブルコインを保有またはアクセスしてはならず、取引を執行または決済してはならず、注文を受け付けまたはルーティングしてはならない。一度でも境界を越えれば、直ちに免除資格を失う。

DeFiフロントエンドへの実際の衝撃

この声明は、フロントエンド運営者にとっては、緊箍児(きんこじ)であると同時に、護身符でもある。

過去数年間、暗号市場は「無秩序な成長」から「制度的構築」への転換を経験している。トークン化証券の規模が拡大するにつれ、大量の伝統的債権と株式がオンチェーン化され、フロントエンドインターフェースは実際に資本市場への入り口となっている。SECのこの措置は、実際には「技術フロントエンド」と「取引バックエンド」の分離を認めたものである:技術は中立を保つことができるが、金融仲介の核心機能に触れない前提で運営しなければならない。

この声明が実施された後、業界は既存の収益化モデルを再検討しなければならない:

  • 許可されるもの:ユーザーが直接支払う固定ガス代、客観的なパーセンテージ手数料(すべての取引に対して平等であれば)。
  • 禁止されるもの:いかなる第三者からのリベート、収益分配契約、TVLまたは取引量に基づく決済パートナーシップ手数料。

注目すべきは、SECスタッフ声明がMEVをオンチェーン取引アーキテクチャに内在する構造的リスクと見なしている点である。規制の着地点は「透明性」と「ユーザーの知情権」にある:フロントエンドインターフェースは、MEVがもたらす可能性のある執行バイアス、情報漏洩リスクをありのままにユーザーに告知し、客観的に検証可能な内部統制メカニズムを通じて非対称的搾取を低減しなければならない。

暗号開発者にとって、現在の任務は非常に明確である:コードロジックを検査し、主観的嗜好を含むアルゴリズム誘導をすべて排除し、12のコンプライアンス開示を補完し、完全な監査プロセスを確立する。SECはまた、提供者がインターフェース運営に関連する方針と手順を確立、維持、実行し、帳簿と記録を保存することを推奨している(例えば、公開利用可能な分散型台帳技術取引記録を内部非公開帳簿記録と組み合わせる)。コンプライアンスはもはや選択肢ではなく、大規模応用の前提条件である。

もちろん、SECは声明で明確に表明している。これは「スタッフの見解」であり、委員会の正式な規則ではなく、5年間の有効期限も、急速に進化する技術に対する規制当局の慎重な態度を反映している。彼らは業界に5年間の猶予を与え、仲介業者の参加なしに、技術的中立性が本当に投資家を保護できるかを証明する時間を与えた。この実験の結果が、暗号金融の次の5年間の方向性を決定するだろう。

規制の霧は晴れつつあり、「グレーゾーン」に残された時間はもはや多くない。

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