財新の最新ニュースによると、2018年6月以降、規制当局はジャスティン・サン氏らに対し国境警備命令を出していた。
財新紙は、「2018年7月、孫玉晨氏がアジアのある国を出国しようとしたとき、国境管理下にあり出国できないことに気づいた。彼は非常に不安だった。誰が国境を発行したのかを調べるよう世界中の人々に尋ねた」と報じた。管理命令を遵守し、その後、関連する規制当局と連絡を取りました。」
しかし、孫玉晨氏は昨夜の早朝にサンフランシスコで自身の放送を行っていたため、海外にいるということになる。財新は、「あらゆる手がかりによると、ジャスティン・サンは2018年11月下旬に米国に向けて出国した。どのようにして出国したのか、どのようにして国境管理を迂回したり、一時的に解除したりしたのかについては、依然として謎である」と報じた。
報告書はまた、孫玉晨氏が今年3月に米国滞在中に業界関係者と会った際、中国に戻ることができるかどうか尋ねたことも明らかにした。
「水際対策」とは国境警備のことで、事件に関与した外国人や中国人が機会を利用して出国することで司法の法的責任を回避し、国家、集団、個人に多大な損害を与えることを防ぐことである。国の財産を国の国境港で出国を制限する一種の安全措置です。
制限対象者には、中国国民および外国人(中国国籍を持たない人)が含まれます。関係部門は基本的な事実や犯罪容疑の理由があると判断すれば、立件の必要がなく「水際対策」を実施できる。たとえば、報告書を受け取り、内部で特定の手がかりや証拠を入手した場合などです。北京大成法律事務所のパートナー、シャオ・サ氏によると、出国制限の理由は単純ではなく、必ずしも犯罪が伴うわけではないという。
制限対象者が国内にいる場合には出国が制限され、国外にいる場合には入国時に相応の措置が講じられる場合があります。平たく言えば、より正確には「国境管理」されるということは、関係部門の出国制限リストに登録されることを意味し、これは対象者の所在地とは無関係であり、対象者が海外にいるという事実と矛盾するものではない。
また、出国制限期間中、通常の状況では、国内における被告人の活動の自由は制限されない。また、国境管理には一定の期間があり、「法律による外国人及び中国国民の出国制限に関するいくつかの規定」によれば、出入国動態を把握する必要がある国境管理対象物については、管理期間を設けないものとする。 1年を超える。他の管理措置を必要とする国境管理対象の場合、管理期間は通常 1 か月であり、最長期間は 3 か月を超えてはなりません。詳しくはOdailyの記事をご覧ください「「水際対策」を詳しく解説:海外にいるとき「出国制限」はできないのか? 」
