人民法院ニュース:仮想通貨の財産属性の確定と訴訟に関わる財産の処分(全文)
原題:「仮想通貨の財産属性の特定と事件に係る財産の処分について」
原作者: 王忠儀、楊従輝
元のソース:人民法院新聞
中国人民法院は「仮想通貨の財産属性の特定と事件に伴う財産の処分」という記事を発表し、仮想通貨の刑法上の属性を分析し、仮想通貨には経済的属性があり、次のように分類できると述べた。現在の法政策では、仮想通貨は財産として分類されておらず、違法物品として分類されているため、現在の法政策の枠組みでは、我が国の関連団体が保有する仮想通貨は引き続き合法財産であり、法律によって保護されています。
本稿では、事件に係る金品は基本的な適法性の観点から取り扱うべきであると提言しており、筆者は、仮想通貨を用いた犯罪行為については、事件に係る金品は没収・返還されず、没収・返還されるべきであると考えている。個人の財産権と社会的公共の利益のバランスの取れた保護を達成するために、刑法と民法の統一秩序に基づいて別々に扱われます。
「本件に係る仮想通貨の財産属性の特定と財産の処分について」の全文は以下のとおりです。
仮想通貨が違法犯罪の「共犯者」となる傾向はますます顕著となり、仮想通貨を巡る世界の犯罪取引額は2020年の84億米ドルから2022年には206億米ドルに増加し、過去最高を記録した。現在、司法実務においては、仮想通貨に係る犯罪の性質や金銭・財産の取扱い等をめぐって意見の相違が生じており、仮想通貨の刑法的性質や財産の処分について一層の明確化が必要である。事件に巻き込まれている。
1. 仮想通貨の刑法的属性の分析
実際には、仮想通貨の刑法上の属性の決定についてはいくつかの意見があります。
第一の意見によれば、仮想通貨はコンピュータシステムに保存された電子データに過ぎない現在、我が国の「闇市場」では違法通貨として流通しており、その多くは違法犯罪の支払い手段や海外資金の不法流入の媒体など「黒と灰色」の役割を果たしています。法律の規定に従えば、それは刑法の財産として認識されるべきではありません。
第二の意見は、仮想通貨は仮想商品であり財産的価値があるというものです。そして、麻薬等の密輸品の窃盗及び強盗の規定の司法解釈から判断すると、仮想通貨も刑法上の財産として認められるべきである。しかしながら、我が国の現在の政策が仮想通貨の流通を禁止しているという事実に鑑みれば、仮想通貨を法的財産として認めて保護することは適切ではない。
第三の意見は、仮想通貨は刑法上の財産であると主張する、そしてそれは法的な財産です、仮想通貨保有者が違法な犯罪に使用したり、保有者の違法な犯罪等に直接起因するものでない限り、仮想通貨保有者の財産権利益は保護されるべきである。
著者は第三の意見に同意する。その理由は:
(1) 仮想通貨は経済的属性を持ち、財産として分類できる
1. 仮想通貨自体には使用価値があります。法定通貨、特に紙幣(コレクション価値のあるものを除く)は、価値尺度、交換媒体、支払い手段などの法的機能を除いて、それ自体には一般的な使用価値がありません。
しかし、仮想通貨は異なり、特定の使用価値を持つことができ、それは次のように表れます。
(1) 決済媒体として機能する。証券決済などの一部のブロックチェーン応用分野では、ブロックチェーンシステム内での暗号資産の流通が不可欠であり、例えば、ブロックチェーン証券決済システムにおけるDVP(Payment Versus Payment)を実現するには、暗号資産の制御を前提とした暗号資産の流通が必要となる。または、法定通貨相当額を保管銀行に預けるノードを指定し、システム内で証券や資金の決済を実現するための仮想通貨「決済コイン」(Settlement Coin)を発行します。
(2) 仮想証明書またはプロパティとして機能します。例えば、コンサートやコンサートのチケットなどはブロックチェーン技術を活用して改ざん不可能な機能を実現し、電子投票やゲームの小道具などはブロックチェーン技術を活用して仮想財産の改ざんを不可能にしています。この場合、その通貨機能は法律に従って否定されるべきであるが、その財産属性の特定には影響せず、また、新興技術の開発に必要な経路を法律が留保していることの機能的現れでもある。
2. 仮想通貨の交換価値は客観的に存在します。ビットコインなどの仮想通貨は、ブロックチェーンを通じて世界の隅々にいる見知らぬ人たちを結び付け、「コンセンサスメカニズム」と「分散型」ポイントツーポイントトランザクションを通じて価値を伝達し、特にビットコインの出現後は、世界中で便利な決済ツールとなっています。価格の安定を維持するために法定通貨(または資産)を固定するテザー(USDT)などのステーブルコインにより、仮想通貨の通貨機能はますます完璧になってきています。仮想通貨の非中央集権性は分散暗号化システムによって実現されており、世界中のすべての仮想通貨ハードウェアシステムには仮想通貨台帳が存在しており、ハードウェアの一つが失われても仮想通貨が失われることはありません。仮想通貨の技術的な改ざん性と脆弱性の防止に基づいて、仮想通貨は一部のグループによって「ハードカレンシー」とみなされ、現実生活で商品やサービスを購入するための支払い手段となっています。現在の世界の決済システムにおいて、仮想通貨はコンピュータデータという物理的性質を超え、新興金融技術として日本、米国、日本など多くの国で金融システムに組み込まれ、法定通貨として利用されています。ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランドなどの国。統計によると、世界73カ国に3万台近くの仮想通貨ATMが存在します。
現在、我が国では、人民元の法定通貨としての地位の保護や犯罪対策などの観点から、仮想通貨の法定通貨としての地位や通貨機能はまだ認められていませんが、法的に認められ、仮想通貨の交換価値は客観的に存在しています。海外市場で合法的に流通している可能性も否定できません。仮想通貨が麻薬等の禁制品として扱われ、その交換価値が認められなければ、必然的に海外から国内への仮想通貨の流入が生じ、凝縮された労働価値や市場価値が切り捨てられることになり、客観的に見て価値が損なわれることになります。仮想通貨をめぐる刑事事件における盗難品の回収や損害賠償業務の発展につながる。
3. 不正な手段により他人の仮想通貨を取得した場合は、財産犯罪として取り扱われます。前述したように、仮想通貨は客観的に見てプラスの使用価値や交換価値を持ち、プラスの価値を持たない麻薬などの密輸品とは異なります。司法解釈などでは所持を保護する目的で、窃盗、強盗、麻薬詐欺その他の密輸品は財産に関する犯罪と規定されており、「軽さと明白な重さ」同様、仮想通貨も財産犯罪の対象となるべきだ。
仮想通貨のコンピュータデータの物理的特徴を踏まえ、仮想通貨に係る犯罪はコンピュータ情報システム犯罪として有罪・処罰されるべきであるという実務や見解が従来から存在しており、明らかに使用価値や交換の評価を放棄しているように見える。仮想通貨の価値を著しく低下させ、まさに「法定の罪と罰」に違反する疑いのあるこのような行為を有罪にする方法を模索するために、我が国の刑法に規定されているコンピュータ情報システム犯罪手段の拡大解釈を余儀なくされた。例えば、ある事件では、被告は刑法第 285 条に規定する技術的手段を用いてコンピュータ情報システムに不正に侵入したり、コンピュータ情報の機能を削除したりはしていない。刑法第286条に規定する制度、改変等の行為であって、その本質が仮想通貨の不法取得であり、侵害される法益は財産の所有権であり、公秩序法益を侵害するものではないコンピュータ情報システム犯罪によって保護されています。財産犯罪の放棄とコンピュータ情報システム犯罪の有罪・処罰は、犯罪と刑罰を一致させるという基本原則を有しており、被害者の訴訟参加の権利や財産権の保護も奪うものである。
以上の分析を踏まえ、筆者は、詐欺、窃盗、強盗その他の違法な手段やコンピュータ情報システム犯罪により他人の仮想通貨を取得する行為を、想像上の競争や協力ではなく、法的な競争や協力として捉えることに同意します。仮想通貨等の窃盗については、金額が犯罪化基準に達しない場合は次善の策では済まされず、コンピュータ情報システム犯罪として有罪・処罰されることになります。
(2) 現在の法政策は仮想通貨を違法な物品とはみなしていない
1. 関連規制は仮想商品を明確に識別します。2013 年 12 月、中国人民銀行、工業情報化部、中国銀行業監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会は共同で「ビットコインのリスク防止に関する通知」を発表した(銀発 [2013] ] 289 (以下、「2013 年 5 省通知」と呼びます) では、次のように明確に規定されています。「性質上、ビットコインは通貨と同じ法的地位を持たない特定の仮想商品であるべきであり、流通することはできませんし、流通させるべきではありません」さらに、「一元的な発行者が存在しない、総量が制限されている、利用に地理的制限がない、匿名性がある」など、ビットコインと同様の特徴を持つテザーなどの他の仮想通貨も、同様に分類されるべきである。仮想商品。私の国の民法第 127 条は、「法律にデータおよびネットワーク仮想財産の保護に関する規定がある場合、それらの規定が優先するものとする。」と規定しています。ビットコインのような仮想商品の仮想財産としての保護は、民法のオープンな姿勢によっても支えられていることがわかります。
2. 行政法や行政政策は仮想通貨取引を完全に禁止するものではありません。2021年9月15日付で中国人民銀行、最高人民法院、その他10部門が発行した「仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止と対処に関する通知」(銀発[2021]第237号、以下「仮想通貨取引」という。)第1条(2)は、法定通貨と仮想通貨の交換業務、仮想通貨間の交換業務、仮想通貨の売買の中央取引相手としての業務、仮想通貨の情報仲介及び価格サービスの提供を行うと規定している。仮想通貨取引及びトークン発行金融並びに、トークンの違法販売、有価証券の不正発行、違法先物取引、違法資金調達その他の違法な金融行為の疑いのある仮想通貨デリバティブ取引その他の仮想通貨関連事業活動。は厳しく禁止されており、法律に従って断固として禁止されます。この条項には司法実務において 2 つの解釈があり、1 つはすべての仮想通貨の売買活動が違法な金融活動であるとみなされるというものであり、もう 1 つは、違法にトークンを販売し、無許可でチケットを一般に発行した疑いのある者のみが禁止されるというもので、有価証券や違法先物などの違法行為は禁止されているというものです。ビジネス、違法な資金調達およびその他の仮想通貨取引活動は違法な金融活動であり、禁止されています。
「ビジネス」の定義は、個人または組織の専門的な仕事です。時折行われる売買行為は明らかに企業活動とは定義できないが、例えば、ある事件では、仮想通貨の販売当事者である李牧儀が、既存の証拠から、仮想通貨を販売したのは初めてであることが判明する。息子に代わって中国へ 販売を事業活動とみなすのは明らかに不適切である。結論から言えば、「2021年十省通知」は仮想通貨取引の全てを違法な金融行為と認定し、禁止するものではないと筆者は考えています。司法実務では、個々の事件の行動特性を組み合わせて、それらが禁止されるべき違法な金融活動であるかどうかを判断する必要があります。
「2021年十省告示」第1条(4)の規定から判断すると、仮想通貨の売買は「仮想通貨の投資及び取引行為」に該当し、公然の行為に違反する場合に限り無効となります。法令や行政法規に違反するものではなく、秩序や善良な慣習に違反するものであり、強行規定は無効である。違法な金融行為を伴わない仮想通貨取引は行政上違法ではありません。仮想通貨の売買という民事行為は国の金融秩序を害するため無効とされる可能性はあるが、仮想通貨自体は違法なものではない。
3. 民事裁判実務の観点からは、単に「不快な」取引行為があるだけでは、仮想通貨の法的財産性を否定するものではない。2022年以降、中国判決文書ネットワークが無作為に選択した仮想通貨取引に関する16件の最終民事判決から、著者は、司法実務において、仮想通貨の生産、取引、投資を目的として行われた民事訴訟はすべて、以下の行為に該当するとみなされることを発見した。公序良俗に違反し、無効とされたが、本件に係る仮想通貨や取引対価は関係行政部門に移管され処理されず、行政部門による回収等の措置も講じられなかった。その中でも、最高人民法院(2022年)最高人民法院(2022年)民事判決第1581号は、非常に代表的かつ示唆に富むもので、仮想通貨を取得するために締結されたソフトウェア開発契約は社会的公共の利益を損なうため無効であるとの判決を下した。しかし、関係当事者は契約に異議を唱えなかったので、控訴人は、10万元を没収したり、10万元を法的保護の範囲から除外したりする代わりに、契約金10万元を控訴人に返還するよう命じた。 「2021 年 10 部門通知」との整合性 規制の精神は一貫しています。金融秩序の混乱や金融の安全を脅かすことのない仮想通貨取引については、市民主体が自らのリスクと責任を負いますが、現在の法政策ではそれが禁止されておらず、仮想通貨が麻薬、わいせつな書籍、定期刊行物に関連するものであると特定されていません。同じ性質の密輸品については、関連団体が仮想通貨を保有することは合法です。たとえば、森林農家が所有する樹木は、伐採許可を取得する前であれば合法的に所有することができますが、伐採によって処分することはできません。
要約すると、現在の法政策の枠組みの下では、我が国の関連団体が保有する仮想通貨は依然として合法的な財産であり、法律によって保護されています。
2. 訴訟に係る金銭及び財産の適法性の基本的な観点に基づく取扱い
以上の分析を踏まえ、筆者は、仮想通貨を利用した犯罪については、その金品の没収・返還は認められず、刑法と民法の統一秩序に基づいて区別して取り扱うべきであると考える。個人の財産権と社会公共の利益が調和し、バランスのとれた利益の保護が図られます。
(1) 被害者に取引行為がないこと
他人の仮想通貨を盗んだ場合、被害者には保有する仮想通貨を売却する意思や意思はありません。被告が違法な手段により被害者の仮想通貨キーを入手し、仮想通貨を盗んだ場合には、被害者の仮想通貨の法的財産権を侵害したものであり、国家財政秩序を脅かしたり、公序良俗に違反したりするものではない。この場合、被告は被害者に対する経済的損失を賠償する義務を負うべきである。被告が譲渡していない仮想通貨については、被告に対し、被害者への返還を命じることができ、譲渡された仮想通貨については、被告の売却に基づいて、被告に対し、被害者への返還を命ずることができる。被告または被害者による最近の同様の仮想通貨取引の価格、被害者の購入価格、または被害者の以前の購入価格を基準として、犯罪の金額を決定し、被害者への賠償を命じます。販売を確認できない人には、価格、購入価格など、我が国が国内のさまざまな形態の仮想通貨取引プラットフォームを中止していることを考慮すると、対応する市場基準価格が不足しています。つまり、「中国価格」に従って決定することができません。中華人民共和国の法律、価格決定は政府の価格決定部門が行うものであり、当該仮想通貨の価格は犯罪額には含まれないが、犯罪行為は認められるべきである。
(2) 取引行為を行った被害者
被告が被害者の取引行為を利用して詐欺、強盗、ひったくり、窃盗その他の仮想通貨関連の犯罪を犯したことについては、公序良俗に反する行為により正当な財産が侵害されたため、被害者にも過失がある。 。被告の賠償責任を判断する場合、刑事判決は民事判決と一致する必要があります。複数の仮想通貨取引を行っており、仮想通貨の法的出所を説明できず、違法犯罪を行う目的で仮想通貨が取引されたことを証明する証拠を持っている場合、被告はすべての不法利得の回収と没収を命じられる可能性があります。 ; 前述の事情が満たされない場合、被告は、被害者の民事上の過失の程度に基づいて、被害者に部分的または全額の賠償を命じられるものとします。被害者に部分的に補償し、残りの部分は被告から回収するよう命じられ、没収されるものとする。押収された仮想通貨は特別なルートを通じて国際市場で合法的に販売され、得られた資金は国庫に納付される。


