出典: メタバースのタオ
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(from Introducing the 2022 State of Crypto Report)
Web3 プロジェクトはブロックチェーンの匿名性と分散化の特性に基づいており、Web3 プロジェクトの現在の適用シナリオは主に金融分野であるか、金融属性を持っているため、プロジェクト当事者との間で誤った情報が非常に発生しやすいです。投資家などに悪影響を及ぼし、詐欺や市場操作につながります。さらに深刻なのは、一部の Web3 プロジェクト取引 (国境を越えた取引) が顧客確認 (KYC) やマネーロンダリング防止 (AML) 規制を簡単に回避し、犯罪者やテロリズムに資金調達ルートを提供する可能性があることです。これらの問題は、米国政府の既存の金融監督に前例のない課題をもたらしています。
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1. 「西部開拓時代」の規制枠組み
2022年末の時点で、米国におけるWeb3デジタル資産の財務監督はまだ統一された規制枠組みを形成しておらず、「多重監督」の状況となっており、米国の連邦レベルと州レベルが共同で監督している。現SEC委員長のゲーリー・ゲンスラー氏は2021年のアスペン証券フォーラムで、現在の市場状況は「西部開拓時代」にやや似ていると述べ[2]、SECに市場を規制する権限をさらに与えるよう議会に求めた。一般に、現在の規制状況の主な理由は、Web3 デジタル資産の複雑さであり、これは次のように要約できます。
1. デジタルアセットには多くの種類があり、各部門の定義は統一されていません。ビットコイン、イーサリアム、その他の仮想通貨を例に挙げると、これには商品(CFTC)、証券(SEC)、通貨(FinCEN)、不動産(IRS)などのさまざまな分野の規制機関が関与します。
2. デジタル資産のライフサイクルには、マイニング、発行、保管、取引、移転、貸付、デリバティブ、裁定取引などの多くの段階が含まれており、デジタル資産のアプリケーションシナリオも消費、投資、投資などさまざまです。マネーロンダリング、ハッキング活動、テロ資金供与など、これらすべてを統一的な規制の枠組みに分類することはできません。
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2.1 SEC
米国証券取引委員会 (SEC) は、1934 年米国証券取引法に基づいて設立された米国連邦政府直属の独立機関および準司法機関です。監督および管理業務は、投資家の利益を保護することを目的としています。資本の形成を促進し、証券市場の公正かつ秩序ある運営を維持します。
中国証券監督管理委員会の現委員長であるゲーリー・ゲンスラー氏は、ビットコインやイーサリアムのような完全に分散型の仮想通貨を除き、他のほとんどのプロジェクトによって発行された仮想通貨は「有価証券」とみなされるべきであると繰り返し公の場で述べている。 SEC に登録するか、免除を申請してください。このような厳格な監督の目的は、機関の権威を維持することではなく、投資家を保護することであり、業界が長期的に健全に発展することを可能にすることです。 SEC は、発行者と投資家との間の情報格差を縮小し、投資家の投資決定を保護するために、発行者に対し、完全かつ重大な誤解を招くものではないプロジェクト情報を投資家に開示することを要求しています。情報開示制度は証券法の根幹の一つです。
このような背景から、SEC は 2019 年 4 月 3 日に「デジタル資産の「投資契約」分析のフレームワーク」[3] というタイトルのガイダンス文書を発行しました。その目的は、デジタル資産ビジネスに従事する発行者またはその他の団体が、デジタル資産の投資契約がどのようなものであるかを分析するのに役立つことです。デジタル資産は「投資契約」に属し、SEC の関連規制を遵守し、遵守義務を履行するために「有価証券」の定義に含める必要があります。
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2.1.1 「有価証券」に該当するかどうかの判断
デジタル資産に関する限り、デジタル資産の発行と販売が「有価証券」の定義に含まれ、SECの監督範囲に含まれる「投資契約」に該当するかどうかを明確にすることが重要です。 「証券」に関して言えば、「ハウイーテスト」を避けて通ることはできません。 Howey テストは、特定の取引が「投資契約」を構成するかどうかを判断するために、米国最高裁判所が 1946 年の SEC 対 WJ Howey Co. 事件の判決 [5] で使用した基準です。 1933 年米国証券法の第 2 条では、「有価証券」とは何かを定義しています。これは株式、債券、その他の形式の利益分配契約を含む非常に広範な定義であり、「投資契約」も含まれます。したがって、特定の取引が Howey テストの基準を満たしている場合、その取引は米国の法制度の下で「有価証券」とみなされ、1933 年米国証券法および 1934 年証券取引法の関連規定の対象となります。
SEC 対 WJ Howey Co. では、Howey は、柑橘類果樹園の土地を買い手に売却し、その後買い手からその土地をリースバックするというビジネス モデルを考案しました。自ら土地を所有し、ハウの運営を通じて利益を受動的に分配する。その後、SECは、この取引は米国証券法で定義される「有価証券」の範疇に入る投資契約に当たるとして、オムニビジョンを提訴した。裁判所は、取引が有価証券に該当するかどうかを判断するために画期的な「ハウイーテスト」を使用しました。
つまり、有価証券とは、金銭の投資を通じて他人の事業に受動的に参加し、他人の努力によって利益を得ることを期待する投資家であり、他人の努力がなかったり失敗したりした場合、投資家は投資を失うリスクに直面することになります。 (他人の努力から利益が得られるという合理的な期待を伴う一般的な事業への資金の投資があります)。仮想通貨の発行または販売が「ハウイーテスト」の基準を満たしているかどうかを判断するために、SECは「分析フレームワーク」でも同じ3つの条件を与えています。
1. お金の投資。私たちが理解できる従来の「お金(通常は通貨)」の定義に加えて、SEC によって特に指定された「お金(マネー)」の他の定義には以下が含まれますが、これらに限定されません。 (i) 特定のタスクの完了による投資家(報奨金プログラム) (ii) 投資家は、Air Drop を通じて仮想通貨の報酬を受け取ります。これは、発行者がこの方法で仮想通貨の流通を促進することを目的としているためです。ここで、SEC が仮想通貨の発行と流通のさまざまなシナリオに合わせて「お金」の定義を拡大したことがわかります。
2. 一般的な企業。一般的に、発行者は、投資家と発行者の共通の目的であるレイヤー 1 パブリック チェーンの構築など、資金調達の目的を説明するホワイト ペーパーを発行します。しかし、具体的かつ明確な目的(共通の目的)を持たないプロジェクトであるビットコインについては、SECはそれを「有価証券」として分類しません。
3. 投資には合理的な期待利益があり、その期待利益は他者の努力から得られるものである(他者の努力から得られる利益の合理的期待)。これは常に最も物議を醸す点であり、SEC は分析を助けるためにその「分析フレームワーク」の中で次のような説明を行っています。
(i) 他者の努力への依存。ここでの「その他」とは、プロジェクトの成功のために重要な管理機能やビジネス機能を提供したプロジェクト関係者、プロモーター、または中心的な貢献者を指しますか? (積極的参加者)であり、この取り組みは共通の目的の成否に直接影響します。投資家は投資に対してお金を支払うだけでよく、実際にプロジェクトの運営や管理には参加しません。幸いなことに、SEC のアクティブ参加者に関する解釈は、分散型組織の中核となる貢献者ではなく、集中型のプロジェクト関係者に近いものです。そうでなければ、ひどいことになるでしょう。
(ii) 利益の合理的な期待。 SECは分析枠組みの中で、次のような行為があれば、「合理的に期待される利益」の定義を満たす可能性が高いと指摘した:仮想通貨の値上がり、または仮想通貨の保有は同様の配当や利益分配を享受できる、または保有する仮想通貨が大幅に増加し、投資家の合理的な利用の範囲を超えている場合、またはプロジェクト当事者/AP が仮想通貨を保有することで利益を得ることができる場合(後続の SEC V. LBRY 事件を参照)、またはプロジェクト当事者/AP が仮想通貨を保有することで利益を得ることができる場合AP は、直接的または間接的なマーケティングの付加価値行動を通じて仮想通貨を生み出すことができます。
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興味深いことに、a16z は記事「Web3 分散化の原理とモデル」[6] の中で、Web3 プロジェクトは次の 2 点を満たすことで法的分散化 (Legally Decentralized) を達成できると指摘しています。 (i) プロジェクトのすべての運用と管理に関する情報(透明なブロックチェーン分散台帳を通じて) 透明性があり、誰もがいつでも確認できます; (ii) プロジェクトの成功または失敗を推進するための集中チームによる追加の管理努力が不要です (スマートコントラクト、分散型経済モデル、DAO を達成することで)。 。その上で、プロジェクトがICO等の行為を進める場合には、「分析フレームワーク」で提案した「共通原因」を満たさず、「当該投資には合理的な期待利益があり、その期待利益は他人の努力」が条件です。
SECと連邦裁判所はいずれも、ハウイー・テストは利益の約束に基づいて他人の資金を活用するように設計されたさまざまなビジネスモデルに対応するのに十分な柔軟性を備えていると強調している。言い換えれば、SECと裁判所は事実を幅広く解釈して、取引がハウイーテストおよび分析枠組みのあらゆる側面を満たしている可能性が高いことを確認する可能性があります。 SEC対WJハウイー社の訴訟で裁判所が述べたように、「事実に基づいて、形式は無視でき、焦点はプロジェクトの経済モデルとビジネスモデルにある。」
最近の SEC 対 LBRY Inc. の訴訟を見てみましょう [7]、裁判所は SEC に有利な判決を下し、SEC の権限がさらに拡大されました。 LBRY は分散型デジタル コンテンツ共有プラットフォームです。LBRY は ICO を通じて仮想通貨を発行しませんでしたが、40% を自社で保有し、残りの 60% は LBRY エコシステムのユーザーのために使用されました。ユーザーは取引所で購入および取引できます。 SECはLBRYの仮想通貨の取り扱いが「有価証券」の定義を満たしていると考えている。裁判所はまた、SEC の見解を認め、次のように判示した。(i) LBRY の公式声明は、仮想通貨への投資には潜在的な価値があるという客観的事実を潜在的な投資家に認識させた。
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2.1.2 登録または免除
米国証券法によると、すべての有価証券の発行または販売に関する準拠方法は 2 つだけです: (i) SEC に有価証券を登録するか、(ii) SEC に有価証券の登録の免除を申請する。 Howey テストに合格した仮想通貨プロジェクトの場合、SEC の有価証券登録は多大なコストと厳格な開示要件をもたらすため、この形式は適していません。したがって、SEC の登録免除は、仮想通貨プロジェクトにとって理想的なコンプライアンス パスとなっています。現在、プロジェクト関係者は、規則 D、規則 A+、規則 S、およびその他の関連規則に従って免除登録を行うことができます [8]。
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Reg S: 米国外での発行の場合、1 つは米国外で発行および取引すること、もう 1 つは発行の対象が米国国民であってはいけないことです。
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2.2 CFTC
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早くも 2015 年に、Coinflip, Inc. に対する執行訴訟 [9] において、CFTC はビットコインを CEA の下で「商品」と定義しました (CEA 法の第 1 条 a (9) は次のように定義しています)"commodity" to include, among other things, "all services, rights, and interests in which contracts for future delivery are presently or in the future dealt in." The definition of a「commodity」is broad […] Bitcoin and other virtual currencies are encompassed in the definition and properly defined as commodities.」)。
Coinflip,Inc.は、投資家向けのビットコインオプション契約をマッチングするデリバビットと呼ばれるビットコイン金融取引プラットフォームを運営していますが、運営期間中にCEAおよびCFTCの規制遵守義務を遵守せず、CFTCから規制執行の罰則を受けました。 。さらに、現CFTC委員長のロスティン・ベーナム氏も、CFTCの規制枠組みはビットコインやイーサリアムを含むデジタル資産市場のほとんどの仮想通貨を監督する能力をすでに備えていると述べた。 CFTCの公式ウェブサイトのデジタル資産の欄では、デジタル資産(主に仮想通貨)に関する情報も公開され、すべての仮想通貨を含むデジタル資産が「商品」であることが明確に示されました。
2.2.1 「商品」先物取引の規制遵守
CEA の第 1 条 a (9) によると、CEA に基づく商品は非常に広範な定義であり、物理的な商品だけでなく、無形の商品、さらには炭素排出権に類似した権利や利益も含まれます (...その他すべて)商品および物品...およびすべてのサービス、権利および利益...現在または将来の配送に関する契約が取り扱われます)。さらに、米国の複数の裁判でも、仮想通貨はCEAの定義に基づく「商品」であり、CEAおよび関連法令を遵守し、CFTCの監督を受ける必要があるとの判断も示されている。
これに基づき、仮想通貨の取引が、(i) 取引の対象者が CEA が定義する「非適格契約参加者」(非適格契約参加者) であること、(ii) 取引が行われる場合、証拠金またはレバレッジの形式(レバレッジまたは証拠金ベース)、および (iii) 商品が 28 日以内に「実際に引き渡されて」いない場合、その取引は CEA 第 2 条 (c) 2D に基づいて「先物」として定義されます。取引(将来の受け渡しを目的とした商品の販売契約)の場合、その結果、取引プラットフォームと取引に関与する機関は CEA および関連法を遵守し、CFTC の監督を受け入れなければなりません。
最近の CFTC 対 Ooki DAO 執行訴訟 [11] では、CFTC はその固有の管轄範囲内で監督するだけでなく、責任の対象を DAO のメンバーにも拡大する予定です。 Ooki DAO は分散型自律組織であり、DAO 組織のメンバーは、提案、投票などの手段を通じて bZx と呼ばれる分散型 DeFi プロトコルを運用および管理します。
CFTCは、bZxプロトコルで取引されるデジタル資産(仮想通貨)はCEA上の「商品」であると考えており、また、bZxプロトコルで行われる取引はCEAが定める「先物取引」に該当するため、実際の管理者はbZx プロトコルの運用者は、CEA および関連する法律および規制を遵守し、CFTC の規制を受け入れる必要があります。 Ooki DAOはこれまでCFTCに登録されていなかったため、CFTCはOoki DAOが米国居住者に違法なレバレッジと証拠金取引を提供し、CEAとCFTCの関連法規制に違反したとして告発した。
2.2.2 DAOの監督を探る
この件における先物取引の資格に違反しているというCFTCの主張は新しいものではない。 CFTCがOoki DAOの投票ガバナンスに関与するメンバーにも個人責任を課していることは注目に値する。 CFTC の規制ロジックは次のとおりです。
まず、連邦法によれば、Ooki DAO は非法人団体の定義を満たしており、この定義は次の 4 つの側面から構成されます: (1) 任意の人々のグループ; (2) 組織文書がない (憲章なし); (3) 設立された相互の同意による (4) 共通の目的を推進する目的。
第二に、CFTCは、関連する連邦法およびパートナーシップ法に関する一連の州判例に基づいて、営利非法人組織のメンバーはその組織の行動に対して個人的責任を負う必要があると判断した。これは、法人の責任を個人の責任から分離できる LLC や Corp などの法人とは異なりますが、これは DAO にとって致命的です。 CFTC は、集中型エンティティを Ooki DAO 組織と比較します。つまり、LLC と DAO も bZx プロトコルを制御し、LLC はメンバーの投票を通じて bZx プロトコルを管理し、Ooki DAO もメンバーの投票を通じて bZx プロトコルを管理します。したがって、CFTCは、OOKI仮想通貨保有者がガバナンス通貨投票を通じてOoki DAOガバナンス提案の結果に影響を与えた場合、Ooki仮想通貨保有者はOoki DAOガバナンスに自発的に参加していると特定され、DAOの行動に対して責任を負う必要があると述べた。個人的な責任。
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2.3 FinCEN
金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は 1990 年に設立されました。2001 年の 9.11 事件後、米国愛国者法の要件により米国財務省に組み込まれ、その補助機関となりました。 FinCEN は主にマネーロンダリング対策 (マネーロンダリング対策 (AML))、テロ資金供与対策 (テロ資金供与対策 (CFT))、顧客デューデリジェンス (顧客確認 (KYC)) の監督と実施を担当しています。 ).業務は、一方では国内外のマネーロンダリング活動の防止と処罰、テロ資金供与やその他の金融犯罪との闘いを担当し、他方では金融取引情報の収集と分析、不審者の追跡を担当します。金融機関の開示義務情報の検討や活動を行っています。
FinCEN の権利は米国銀行秘密法 (Bank Secrecy Act、BSA) に由来しており、FinCEN は仮想通貨を「通貨 (通貨に代わる価値であり、したがって BSA では「金融商品」である)」とみなしています [12]。 FinCENが2019年5月9日に発表した「転換仮想通貨を伴う特定のビジネスモデルへのFinCEN規制の適用」[13]によれば、米国人にサービスを提供する仮想通貨の「管理者」(仮想通貨発行者、仮想通貨発行者、 ICO関連プロジェクト当事者)および「コンバーター」(CEX、DEX、その他の仮想通貨取引所など)は、「送金者」の定義を満たす場合、BSAに基づくマネーサービス事業者(マネーサービス事業)に属します。 .、MSB)。
したがって、仮想通貨取引ビジネスに従事するすべての事業体は、BSA および関連する金融規制要件を遵守し、コンプライアンス義務を履行する必要があります。 FinCENのコンプライアンス義務には、BSAによるFinCENへの登録、FinCENへの報告、FinCENの監督の受け入れ、対応するマネーロンダリング防止コンプライアンスシステムの確立、顧客情報の収集、不審な金融活動の報告という一連の要件が含まれる。
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つまり、米国で準拠した仮想通貨取引事業を実施したい主体(現在は主に取引所の分野に携わっている)は、FinCEN に MSB 登録を申請し、包括的なマネーロンダリング防止リスク評価を実施する必要がある。報告メカニズム、特に国境を越えた資金移動、仮想通貨、法定通貨、安定通貨などの交換が含まれます。最近Sun Cutに買収されたHuobi Exchange (Huobi?)は、2018年に米国のMSBライセンスを取得したと発表し、さらにニューヨーク・タイムズ紙によると、Twitterは最近、MBSとして参入するための登録書類をFinCENに提出したとのこと。 Web3 決済への道を切り開く。
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2.4 OFAC
対照的に、同じく米国財務省の一部である OFAC は、1977 年に可決された国際緊急経済権限法 (IEEPA) に由来する広範な規制権限を持っています。OFAC は米国内のすべての金融取引を監督しており、あらゆる金融取引を制裁することができます。国家安全保障に脅威をもたらす個人、団体、または国。
米国財務省外国資産管理局 (OFAC) は 1950 年に設立され、米国財務省傘下の機関であり、その使命は米国の国家安全保障と外交政策に基づいた経済政策および外交政策をすべて管理および実施することです。あらゆるテロリズム、国境を越えた麻薬取引、大量破壊兵器の拡散に対する金融制裁を含む貿易制裁。 OFAC の知名度は比較的低いものの、大きな権限を持っており、通常、国、団体、個人に対して制裁リストを発行し、OFAC 規制の違反や制裁リストに載っている国、団体、個人との取引に対して罰則を課します。 、特別な法律によって許可されています。米国内のすべての外国資産は管理および凍結できます。
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トルネード キャッシュ事件をもう一度見てみましょう [16]。今年 8 月、OFAC の公式 Web サイトは、トルネード キャッシュが米国および海外の違法なオンライン活動に対して実質的な支援、後援、または財政的および技術的支援を提供していたことを示しました。 2019年以来、OFAC制裁リストに載っている団体や個人への支援を含め、70億ドル以上相当の仮想通貨の洗浄に利用されており、これらの行為は国家安全保障、外交政策、経済健全性に重大な脅威をもたらす可能性がある、および米国の財政的安定のため、OFAC によって認可されています。
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2.5 IRS
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3. 策定中のWeb3財務監督計画
「米国で Web3 革命を確実に起こしてください!」これは、2021 年末のデジタル資産公聴会での米国共和党議員パトリック・マクヘンリーの叫びです。イノベーションについて必要な明確な定義を提供し、Web3 の精力的な発展を促進します。 Web3 市場に参入し、詐欺や操作を防ぐための明確なルールを策定することで投資家と消費者を保護します [18]。
実際、米国の規制当局は最初はデジタル資産をそれぞれの管轄区域に持ち込んだだけで、現在ではデジタル資産に由来する事業者や発行者も規制の対象に含めており、常に規制の道を模索していることがわかります。しかし、問題は、Web3 の技術革新に関して、米国の規制当局が DeFi、DAO、分散型スマートコントラクトなどの多くの新興主題の概念と責任の範囲を明確に定義していないため、さらなる規制が行われていることです。その道を探るとき、Web3 業界でパニックを引き起こすのは簡単で、さらなる規制措置、特にプライバシー アプリケーションのコイン ミキサーに対する OFAC の「万能の」制裁が Web3 の技術革新の発展を抑制するのではないかとさえ心配します。トルネードキャッシュみたいに。したがって、技術革新を促進するだけでなく、違法行為を抑制し、投資家の利益を保護できる規制手法を採用することが非常に重要です。
「米国で Web3 革命を確実に起こしてください!」これは、2021 年末のデジタル資産公聴会での米国共和党議員パトリック・マクヘンリーの叫びです。イノベーションについて必要な明確な定義を提供し、Web3 の精力的な発展を促進します。 Web3 市場に参入し、詐欺や操作を防ぐための明確なルールを策定することで投資家と消費者を保護します [18]。
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監督の徹底という点で米国の期待は大きく、努力を重ねた結果、「Web3.0革命を米国で確実に起こす」というのが米国の政策決定者の総意となった。 2022年6月、ワイオミング州選出の合衆国共和党上院議員シンシア・M・ルミスは、「責任ある金融イノベーション法」(責任金融イノベーション法)と呼ばれる法案を提出した[19](現在も委員会審議段階)、この法案は組み合わせることができる現在の法律に基づいて、デジタル資産に対するより包括的な規制枠組みを創設し、消費者保護、規制の透明性、金融イノベーションの促進、均衡のとれた市場の柔軟性を目指して、デジタル資産の金融監督における現在の問題に「現実的に」対応しようとしている。
この法案は、SECとCFTCの規制範囲とデジタル資産の定義をより明確に区分し、デジタル資産、決済ステーブルコイン、デジタル資産取引所、デジタル資産サービスプロバイダー、デジタル資産自主規制協会、金融機関に対する課税も規定しています。イノベーション諮問委員会などが規定を設けている。この法案は現時点で米国における最も包括的なデジタル資産規制法案であると言え、その規制の枠組みや考え方は学ぶ価値がある。
さらに、ホワイトハウスは今年9月16日、多分野の協力を促進し、デジタル資産の監督についてより明確な方向性を示すことを目的とした「デジタル資産の責任ある開発のための史上初の包括的枠組み」[20]も発表した。同時に、金融安定理事会 (FSB) や IMF などの国際金融機関がデジタル資産に対する規制の枠組みを確立する準備を進めていることがわかります [21]。
Web3 の現在の「ワイルドウェスト」の時代は、2008 年の金融危機後、2010 年のドッド・フランク法 [22] の導入前の時代によく似ています。ドッド・フランク法は、金融システミックリスクの防止と消費者の利益保護の観点から米国の金融秩序を再構築し、米国の金融システムに対する信頼回復を目指すものである。
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4番目、最後に書きます
現在、米国議会には審議すべきデジタル資産に関する数十の法案が山積みですが、2022 年にはデジタル資産市場で多くのブラックスワン現象が発生し、特に FTX 雷雨の後、Web3 のさらなる改善が加速することは避けられません。米国における金融監督 犯罪と闘いながら技術革新を促進し、米国で Web3 革命を確実に起こすという決意。
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