暗号化デジタル資産市場への参入チケットとして、USDT は常に物議を醸してきました。一方で、価格変動が大きい暗号化デジタル資産市場において、USDTは価格が安定しているため、ユーザーが暗号化デジタル資産取引を行うための重要な媒体となっている;不明瞭である。司法実務において、裁判所は USDT をどのように見ていますか?最近、チェーン法チームはチェーン法シンクタンクを更新する際に、原告がUSDTを被告の口座に送金し、被告が借用証書を発行したという事件を発見したが、裁判所は両当事者間の私的貸付関係の存在を否定した。判決は棄却し、原告の上告を棄却した。
ケースファイル
判決日:2020年12月23日
o1 事件概要
2020年8月25日午後、朱さんの夫はオンライン仮想ウォレットIMTOKENを通じて、ウォレット内の仮想通貨USDTコインをレンさんの仮想ウォレットIMTOKEN 79596 USDTコインに送金した。2020年9月4日、任氏は朱氏に借用書を発行し、その内容には「朱氏は本日現金で40万人民元を受け取り、1週間以内に返済する」と記載されていた。 1 日の延滞罰金は 5 パーセントの利率で計算されます。その後、任さんが期限までにローンを返済できなかったため、朱さんは裁判所に訴訟を起こし、任さんにローン元本49万元と延滞金の返済を求めた。
o2 裁判所の意見
第一審裁判所は、「中華人民共和国民法一般原則」第 8 条によれば、民事主体は民事活動に従事する際、法律に違反したり、公序良俗に違反してはならないと判示した。この事件に関係するUSDTはネットワーク上の「仮想通貨」であり、通貨と同じ法的地位を持たず、市場で通貨として使用することはできず、使用すべきではありません。国民が違法な「仮想通貨」に投資したり取引したりすることは、個人の自由ではあっても、法律で保護されることはありません。オンライン仮想ウォレットを通じた Zhu と Ren の行為は法律で保護されておらず、それによって生じる結果と損失は両当事者が負担するものとします。要約すると、朱氏が提供した証拠は、彼と任氏の間に実際の貸付関係があることを証明するには不十分であり、彼の主張は当裁判所によって支持されない。二審裁判所は、次のように判示した。 私的貸付事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の規定第 9 条には、次のように規定されている。以下のいずれかの場合に該当する場合 (2) 銀行振込、電子送金等によるお支払いの場合、借入人の口座に入金された場合 (3) 請求書によるお渡しの場合借り手が法律に従って手形に対する権利を取得したとき (4) 貸し手が借り手に特定の資本口座を管理する権利を承認したとき、借り手がその口座を管理する実際の権利を取得したとき (5) 貸し手が提供したとき借り手と他の方法で合意したローンは、実際の履行が完了します。」本件において、控訴人は、控訴人と私的融資の法的関係があると主張したが、控訴人に現金、手形、資本口座などを引き渡したこと、または合法的かつ有効な電子送金を行ったことを証明する証拠を提出できなかった。被控訴人に対して。控訴人は、控訴人に対する資金貸付の方法は、特定の取引プラットフォーム上でUSDTコインを送金するものであったと主張し、控訴人は、両当事者間でUSDTコインの送金があった事実は認めたが、その事実はその方法ではないと否定した。上告人は、特定の取引プラットフォームにおける USDT コインの移転が、両当事者が合意することができ、法律に準拠したローンの提供方法であることをさらに証明することは不可能であるため、ローン契約は両当事者間の交渉は上記の法律を遵守していません。「トークン発行と融資のリスク防止に関する中国人民銀行など7部門の発表」によると、USDT通貨は「仮想通貨」として、法的補償や義務化などの金銭的属性を持たず、通貨と同じ法的地位を有しており、市場で通貨として使用されるべきではないので、本件において特定の取引プラットフォームにおけるUSDTコインの移転が民間貸付出資義務の履行であるとする控訴人の控訴理由は認められない。確立される。
o3 チェーン法のレビュー
これまで裁判所が把握した事実に基づき、裁判所が原告と被告との間の私的貸付関係の存在を否定した理由は次の2つである。1つは、USDTの移転という行為は、両当事者が合意した融資の提供方法ではないということです。 2つ目は、USDTを民間融資紛争の対象となる通貨として使用できないことです。第一点の要点は、原告と被告との間の私的貸付契約は成立していないと裁判所が判断したことである。では、プライベートローン契約とは何でしょうか?私的貸付は民事訴訟における「訴訟原因」であり、「最高人民法院の民事事件の訴訟原因規定の解釈と適用」の規定によれば、訴訟原因は契約、管理の4段階に分かれている。理由のない、不当利得紛争 - 契約紛争 - 貸付契約 紛争 - 私的貸付紛争、私的貸付紛争は、訴訟原因の第 4 レベルに属します。上記の理解と適用を踏まえると、『契約法』第196条(現『民法』契約編第667条)によれば、金銭消費貸借契約とは、借り手がお金を借りる契約を指します。貸し手からローンを返し、期限が来ると利息を支払います。いわゆる民間融資紛争とは、国民間、および国民と非金融機関や企業との間の借り入れ行為を指します。ローンの通貨には、外貨、香港ドル、台湾ドル、財務省短期証券やその他の有価証券を使用できます。第二に、USDTは民間融資の対象となり得るでしょうか?現在の「民法」の規定によれば、また「中華人民共和国民法典の契約編纂の理解と適用」の規定を参照すると、貸付契約には次の4つの特徴がある。まず、ローン契約の対象は通貨であり、その他の消耗品または非消耗品は含まれません。
第二に、ローン契約は通常、有償契約です。金融機関が発行する融資には、中国人民銀行の規定に従って、通常、一定の利息が課されます。借り手にとっては、ローン契約終了後は元金の返還だけでなく、契約に応じた利息も支払わなければなりません。自然人間のローン契約でも支払いを受けることができますが、合意された金利はローン金利に関する州の規制に違反してはなりません。第三に、融資契約は双務契約であるということです。貸し手としては、ローン契約で合意した日付と金額に従ってローンを提供する必要があり、そうでない場合は、相手方当事者に一定の損害賠償金を支払わなければなりません。借受人は、契約に定められた目的に従ってローンを利用し、期限が来たら元金を返還し、利息を支払うものとします。第四に、金融機関と自然人、法人、非法人団体との間の融資契約は契約契約であり、当事者が意思表示をし、書面による合意に達すれば契約が成立するのに対し、自然人間の融資契約は実質的な契約として成立します。また、「民法」第668条第2項によれば、貸付契約の内容には、一般に、貸付の種類、通貨、目的、金額、金利、期間、返済方法などが含まれます。
「中華人民共和国民法契約編纂の解釈と適用」の規定を参照すると、「通貨」とは主に融資が人民元であるか特定の外貨であるかを指します。つまり、人民元であろうと、米ドルなどの外貨であろうと、民間融資の対象となり得るのです。当然のことながら、上記規定によれば、「USDT」等の暗号資産を「貸付対象」とするいわゆる貸付契約は、法的には法令を遵守しておらず、私的貸付の法的関係を確立するものではありません。契約を締結していないか、ローン契約の紛争関係を確立していない。 USDTもビットコインもイーサリアムも「通貨」の範疇には属さず、単なる仮想財産であり、ビットコインのリスク防止に関する前回の通知や1994年の告示で明確に規定されています。つまり、ローン契約が成立する際には、その「目的物」が法律によって規定されており、法定以外のものをローンの目的物とするローン契約は、法的な意味でのローン契約とは成立しません。 。伝統的な意味での融資契約には、金融機関と自然人、法人と非法人組織との間の融資契約関係、および自然人間の融資契約関係が含まれます。通貨界における「仮想通貨貸付事業」には、主に仮想通貨貸付業者と個人間の「貸付」、個人間の「貸付」が含まれますが、ここでは読者の皆様の読みやすさを考慮し、「暗号資産」や「デジタル資産」と呼んでいます。話し合い、一時的に「仮想通貨」を使用します。)
厳密に言えば、「仮想通貨貸付業」やその他の通貨業界のサービスを提供するサービス提供者は法的な意味での金融機関ではないため、業界における「借り入れ」には金融機関は関与しません。名目上は「融資」ではありますが、我が国の法的な意味での融資ではなく、民間融資紛争を理由に裁判所に訴訟を起こされると、却下される可能性が高いです(失った)。標記事件を例に挙げると、私的貸付紛争を理由に返済請求訴訟を起こしたものの、USDTは法的な意味で貸付関係に認められる「通貨」ではないため、裁判所は依然として私的貸付契約は成立しないと判示した。無効であると主張し、拒否しました。
o4 この事例から得たインスピレーション
1. ビットコイン、イーサリアム、テザーなどのデジタル資産を題材とした通貨界における「融資」はローンと呼ばれていますが、法的に認められた「融資契約」ではないため、双方が十分に理解しておく必要があります。現在の法的要件に準拠するために、「書面によるローン契約」に調整を加える必要があります。2. ビットコイン、イーサリアム、テザーなどのデジタル資産を題材とした通貨界における「融資」については、訴訟を起こす際の訴訟原因として「民間融資紛争」を慎重に検討する必要がある。3. ビットコイン、イーサリアム、TEDA などのデジタル資産が通貨サークルの「借入」の対象として使用される場合、融資状況を書面で記載することが最善です。書面には、通貨、対応する融資額、送金、および融資を明記する必要があります。領収書の送金先、利息等4. 裁判所が「私的貸付関係」を認めなかったとしても、この記事で説明されているケースのように、「不当利得」を理由に訴訟を起こし、対応するデジタル資産の返還を要求することができます。5. 多額のデジタル資産の貸付に関しては、より慎重になり、対応する法的手続きを忘れずに完了する必要があります。