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最初のビットコイン仲裁訴訟は社会的公益を侵害したとして裁判所によって取り消された

链法
特邀专栏作者
2021-01-14 06:50
この記事は約4829文字で、全文を読むには約7分かかります
この訴訟では最近、最新の進展が見られ、深セン中級人民法院は、この訴訟が社会的および公共の利益に違反しているという理由で仲裁判断を取り消した。
AI要約
展開
この訴訟では最近、最新の進展が見られ、深セン中級人民法院は、この訴訟が社会的および公共の利益に違反しているという理由で仲裁判断を取り消した。

副題

o1 基本的なケース

2017年12月2日、A社、高氏、李氏は「株式譲渡契約」を締結し、企業がX社の株式5%を55万元で高氏に譲渡することに合意し、李氏は個人資産の財務管理を高氏に委託した。高氏はデジタル通貨資産から得た収入に基づいて、高氏に代わってA社への株式譲渡料として30万元を支払うことに同意した。高氏はA氏に直接支払い、企業は株式譲渡料として25万元を支払う。高氏は、李氏から財務管理を託されたすべての金銭資産(20.13ビットコイン、50ビットコインキャッシュ、12.66ビットコインダイヤモンド)を3回に分けて李氏の電子ウォレットに返却した。契約締結後、ガオ氏は契約上の義務を履行しなかった。
A社とLiは、2017年12月2日にGaoとの間で署名された「株式譲渡契約」で合意された仲裁条項に従って、深セン仲裁委員会に仲裁を申請した。 A社と李氏は仲裁を申請し、主な要求は次のとおりである。A社が保有するX社の株式5%を高氏に変更し、高氏は株式の代金として25万元をA社に支払い、高氏はデジタル資産を返却する。リー氏に493,158.40米ドル相当の資産20.13BTC(ビットコイン)、50BCH(ビットコインキャッシュ)、12.66BCD(ビットコインダイヤモンド)と利息を支払うと、ガオ氏はリー氏に10万元の清算損害賠償を支払った。
審理後、仲裁廷は、高氏が本件契約の取り決めに従って、両当事者が合意し、財産的重要性があるとみなされるビットコイン等を引き渡さなかったことが違反に当たるとの判決を下した。契約上のものであり、補償されるべきです。仲裁廷は、リー氏が提供したokcoin.comウェブサイト上で公開された、契約履行時のBTC(ビットコイン)とBCH(ビットコインキャッシュ)の終値に関する公開情報を参照し、補償される財産的損失を次のように見積もった。 401,780米ドル。仲裁廷は、A 社が保有する X 社の株式の 5% を高氏に変更する決定を下しました。高氏は A 社への株式譲渡料として 250,000 人民元を支払いました。人民元に対する為替レートは人民元で決済されます。高氏は李氏に10万元の賠償金を支払う。
その後、高氏は裁定の受領を拒否し、裁定が社会的および公共の利益に違反するという理由で、深セン中級人民法院に仲裁裁定の取り消しを申請した。具体的な理由は次のとおりです。

仲裁判断は社会の公共の利益に反する。

まず、物的損害額の見積りに関して仲裁判断が参照する公開情報は、okcoin.com のウェブサイトに公開されている終値です。中国人民銀行中央サイバースペース管理局、工業情報化部、国家工商総局、中国銀行業監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会の発表によると、トークン発行および資金調達のリスク防止に関する委員会」に基づき、2017年9月4日以降、いわゆるトークンファイナンス取引プラットフォームは法的な取引を行ってはなりません。通貨とトークンと「仮想通貨」との間の交換ビジネスは売買されません。トークンまたは「仮想通貨」を売買するための中央の取引相手として利用され、価格設定や情報仲介などのサービスはトークンまたは「仮想通貨」に対して提供されません。したがって、2017 年 9 月 4 日以降、okcoin.com ウェブサイトではデジタル通貨取引が提供され、価格設定は違法になります。また、上記ウェブサイトでは電子通貨の取引ができないため、上記ウェブサイトにおける電子通貨の価格設定には合理的な根拠がなく、容認することができません。

副題

o2 裁判所の判決

裁判後、裁判所は「ビットコインのリスク防止に関する中国人民銀行、工業情報化部、中国銀行業監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会の通知」(銀発[2013])が正しいと判断した。 No. 289) は、ビットコインは通貨と同じ法的地位を持たず、市場で通貨として使用することはできず、使用すべきではないと明確に規定しています。
2017年、中国人民銀行と他の7省は共同で「トークン発行の資金調達リスクの防止に関する発表」を発表し、上記の規制を繰り返し述べた。
同時に、金融リスク防止の観点から、いわゆるトークンファイナンス取引プラットフォームは、法定通貨とトークンである「仮想通貨」との交換業務を行わず、売買を行わないこともさらに提案されている。トークンまたは「仮想通貨」を中央取引相手として「仮想通貨」とし、トークンまたは「仮想通貨」の価格設定、情報仲介その他のサービスを提供するものではありません。
上記の文書はビットコインの償還、取引、流通を実質的に禁止しており、ビットコインの投機は違法な金融活動に関与し、金融秩序を混乱させ、金融の安定に影響を与えている疑いがある。

仲裁裁定は、高氏がビットコイン相当の米ドルを李氏に賠償し、その後米ドルを人民元に交換するという判決を下した訴訟に関係しており、本質的には、ビットコインと法定通貨との間の支払いと取引を偽装して支持したものであり、これは法定通貨と矛盾している。上記文書の精神に反し、社会規範に違反した場合、公共の利益に該当する場合、仲裁判断は保留されるものとします。裁判所は、申請者ガオによって提出された申請のその他の理由を今後審査しません。

要約すると、申請人ガオの仲裁判断の取り消し申請の理由の一部は正当である。中華人民共和国仲裁法第 58 条第 3 項の規定に基づき、検証のため最高人民法院に報告した結果、以下のような判決が下されました。

o3 チェーン法のレビュー

o3 チェーン法のレビュー

この訴訟において、深セン中級人民法院がこの訴訟に関係する仲裁判断を取り消した重要な理由は次のとおりです。

仲裁判断は社会公益に反すると考えられる。

「仲裁法」第 58 条と「民事訴訟法」第 237 条は、裁判所が国内仲裁判断を取り消しまたは執行を拒否する具体的な状況をそれぞれ規定しています。 「公共の利益に反する」ということは、裁判所が自発的に国内仲裁判断を取り消すか、あるいは執行しないために発動できる唯一の理由である。

このうち「仲裁法」第58条は、当事者が裁定に以下のいずれかの事情があることを証明する証拠を提出した場合、仲裁委員会が所在する中級人民法院に裁定の取消しを申請できると規定している。
(1) 仲裁合意がない; ... (6) 仲裁人が賄賂を要求および受領し、個人的な利益のために不正行為に関与し、事件の裁定において法律を歪曲した。
人民法院が合議体を設置して裁定が前項に規定する状況のいずれかに該当することを審査・確認した場合には、裁定を取り消す決定を下すものとする。
人民法院は、裁定が公共の利益に反すると判断した場合、裁定を取り消す判決を下すものとする。
しかし、私の国の法律では、「社会的公益」とは何かを明確に定義していません。
人民法院出版局が発行する「仲裁法とその裏付け規定の新解釈と新解釈」では、「社会的公益」の定義は以下の通り。
公共の利益を守ることは近代国家の常識であり、我が国の司法原則の一つでもあります。
いわゆる社会的公益とは、法律学において一般的に言われる公益のことであり、社会の構成員全員に属する利益を指します。社会的利益、公共的利益、個人的利益、地域的利益には、統一的で協調的な側面もあれば、矛盾し対立する側面もあります。社会的・公共的利益の侵害は、その形態がさまざまであり、すべてを詳細に列挙することは困難ですが、共通するのは、我が国の法律の基本制度や規範への違反、社会経済の基本原則への違反です。人生。
自然人および法人は、法律で認められる範囲内で権利を行使する場合にのみ、国内法によって保護されます。したがって、この法律は、人民法院が仲裁判断が公共の利益に違反していると認定した場合には、仲裁判断を取り消す判決を下すことを規定している。
仲裁委員会の裁定を振り返ってみると、当初の裁定には「高氏は李氏に40万1,780米ドルを支払った(裁定日の米ドル対人民元の為替レートによる)」と記載されていた。
上記判決を見る限り、概ね次のような内容が定められている。
1. ビットコインなどのデジタル資産の資産属性を認識する。
2. デジタル資産の価値は、申請者が提供するokcoin.com Webサイトに公開されているビットコインの終値に基づいて決定されます。これは、ビットコインなどのデジタル資産を法定通貨に直接リンクすることも意味します。
3. ガオはリーに賠償金を支払う必要がある。
筆者は1については絶対に問題ないと考えているが、ビットコインの財産的性質については、チェーン法の過去記事「ビットコイン財産損害賠償事件が2020年全国裁判所制度優秀事件に選ばれた」を参照されたい。
最高人民法院のWeChat公式アカウントは以前、最高人民法院が後援し、中国応用法研究院が実施した「国家裁判所システムの2020年優秀事件分析・選考活動受賞者リスト」を発表した。その中には、上海第一中級人民法院の劉江判事が編纂した「李生燕、ブランドン・スミット対ヤン・シャンドン、リー・ミンら物的損害賠償紛争事件 - ビットコインの法的属性とその司法的救済」が含まれる。高等人民法院が最初に評価、選定した2,745件の優れた事件分析の結果、傑出したものとなり、2020年の国家裁判所制度の優秀事件に選ばれた。
なぜなら、最高人民法院が事件を選択する際の主な考慮事項には、判決結果と法の正確な適用、事件の典型性と指針、判決の要点、事件メモの書き方などが含まれるからです。これは、この判決において、ビットコインの財産属性の決定とビットコイン関連訴訟の司法的救済が最高人民法院によって認められたことも意味する。
問題は項目 2 で発生します。
9 月 4 日の発表の規定によると、いわゆるトークンファイナンス取引プラットフォームは、法定通貨とトークン「仮想通貨」との間の交換業務に従事してはならず、トークンまたは「仮想通貨」を売買してはなりません。トークンや「仮想通貨」の価格設定、情報仲介等のサービスは提供しません。
言い換えれば、中国の法律はデジタル資産取引プラットフォームの正当性を認めておらず、いかなる組織も交換、価格設定、情報仲介サービスに従事することを禁じているということだ。合法性が認められていないため、ウェブサイトのデータを司法判断の根拠として使用することはできません。裁判所の判決と組み合わせると、この観点から、公共の利益の基本的要件は、「自然人および法人は、法律で認められる範囲内でその権利を行使する場合にのみ、国内法によって保護される。これが判決である」深セン中級人民法院の仲裁判断を保留するという考え。
と疑問に思う人もいるかもしれないが、上記の最高裁判所の優良事件では、賠償すべき賠償額が明確に認められている。
ここで明確にしておく必要があります。上海第 1 中級人民法院の (2019) Hu 01 Min Zhong No. 13689 判決では、次のように述べられています。
民事の観点から見ると、控訴人にビットコインの送金を強制する控訴人の行為は、控訴人の財産権を侵害した。有効な刑事判決はまた、控訴人が控訴人から取得した財産を自発的に返還したと述べた。したがって、控訴人は、法律や訴訟における控訴人の約束にかかわらず、係争中のビットコインを控訴人に返還すべきである。係争中のビットコインの量について。控訴人が提出した公正証書によれば、係争中のビットコインの枚数は18.87997062枚であり、第一審裁判所は数え方に従って小数点第2位を保持し四捨五入して18.88枚としたが、これは不当ではない。他人の財産を横領し、返還できない場合は、割引価格で補償されます。通常、補償額の決定には、物的損害が発生した時点の市場価格、侵害された当事者がその物品を取得した価格、侵害者が得た収入、請求された賠償額などの要因を考慮する必要があります。当事者双方が協議するなど、事件の実情に応じて決定されるものとします。
本件において、CoinMarketCap.comウェブサイトは我が国が認めた仮想通貨取引価格情報公開プラットフォームではないため、同ウェブサイト上のビットコインの取引価格データをそのまま被控訴人の損失を判断する基準として使用することはできない。控訴人は、取得したビットコインの価格を裁判所に提示することができず、ビットコインは凍結されている、つまり、この件では侵害者に利益額は存在しないと述べた。第二審では、控訴人が控訴人にビットコインを返還する必要があるが、控訴人が返還しなかった場合、ビットコインの割引補償基準をどのように決定するかについて、控訴人は当裁判所に対し、ビットコインは42,206.75ドルのレートで補償されるべきであることを確認した。 1ビットコイン当たり42,206.75元の基準に基づいて、控訴人も割引された賠償基準を受け入れたため、当裁判所は1ビットコイン当たり42,206.75元の基準に基づいて賠償額を計算した。
判決の原文には、「控訴人Yan Xiangdong、Li Min、Sun Fei、Cen Shengfang (SAMSINGFONG)は、この判決の発効日から10日以内に、控訴人Li ShengyanとBrandon JOSEPHSMIETANAに連名で18.88ビットコインを返還しなければならない。返却できない場合は、1枚あたり42,206.75人民元で補償されます。」

上記判決において注目すべき点は次の 2 点である。

1. CoinMarketCap.com ウェブサイトは我が国が認めた仮想通貨取引価格情報公開プラットフォームではないため、ウェブサイト上のビットコインの取引価格データを被控訴人の損失の識別基準として直接使用することはできません。
2. 控訴人が返還できない場合、ビットコインの割引補償基準をどのように決定するかについて、控訴人は当裁判所に対し、ビットコインあたりの補償金は42,206.75元であり、控訴人も割引補償基準を受け入れることを確認した。
言い換えれば、上海の訴訟ではビットコインの価格を決定するためにウェブサイトのデータは一切引用されておらず、裁判所の判決で決定された金額は両当事者の同意の下で決定されたものであり、この記事の仲裁委員会の判決とは異なる。
このような事件は、我が国の司法機関によるデジタル資産に関連する事件の裁定の現状を反映しており、基準が異なります。
実際、一部の刑事事件では、犯罪容疑者が関与した金額を決定するために、事件に関与したデジタル資産に対して特別価格評価が実行されます。たとえば、数日前の Plustoken 事件では、地方物価局の価格識別センターは、この事件に関係する資産を特定した。さらに、ビットコインの価格設定の問題により、一部のビットコイン盗難事件については、最終的にコンピュータ情報システムのデータを違法に取得した犯罪と認定する裁判所もあり、ビットコインの「財産」属性が実質的に否定された。このアプローチによれば、実際には他の刑事法的問題の解決に困難をもたらし、刑事罰の抜け穴を形成する可能性がある。
なお、本件取消訴訟においては、最高人民法院への報告を経て取消判決が下されたと原判決で述べられていることも注目に値する。

上海の事例と今回の深センのキャンセル事例を組み合わせると、依然として次の結論を導き出すことができます。

1. ビットコインの資産属性は確実である。
2. 仲裁や裁判所は、いかなる形式の判決(民事)においても、デジタル資産を法定通貨と関連付けることには適していません。

最後に、訴訟が却下された後、元の申請者は裁判所に再度訴訟を起こすことができます。訴訟のアイデアや請求を設計する際には、上訴の内容を「対応するデジタル資産の返還」として設計するなど、上記の 2 番目の点に十分な注意を払う必要があります。 」。

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