なぜ通貨業界のOTC業者が犯罪収益隠蔽・隠蔽罪を成立させることが難しいのでしょうか?

最近のカード凍結の波について、仁仁ビットは昨日声明を発表し、趙東は違法取引事業に直接関与していないと述べた。北京のOTCチーム(趙東氏はかつて投資に参加していた)はカード凍結の最前線に立っているため、不正資金取引の疑いで警察と協力して捜査し証拠を集めている。
今日、メディアの通貨界に、趙東氏または彼が投資したOTCチームが「犯罪収益の隠蔽と隠蔽」の疑いがある可能性があるとの記事が掲載された。
まさに、「犯罪収益及び犯罪収益隠蔽罪」は、通貨壇の店頭取引におけるダモクレスの剣ともいえる犯罪です。犯罪から」とこの犯罪に関係する主な問題のいくつか 法律はどのように規定されていますか?実践では何に注意すべきでしょうか?詳細については以下を参照してください。
「犯罪収益及び犯罪収益隠匿の罪」とは、我が国の刑法第312条に規定されており、犯罪と知り得る犯罪を隠蔽、譲渡、購入、代理販売、その他の方法により隠蔽することを指します。犯罪収益及びそれから生じた収益であること、隠蔽、3年以下の有期懲役、刑事拘留又は公衆監視に処せられ、罰金も科せられる場合があり、情状が重大な場合には、刑は固定刑となる。・3年以上7年以下の有期懲役及び罰金を併科する。
前項の犯罪を犯した部隊には罰金を科し、直接責任のある管理者およびその他の直接責任者は前項の規定に従って処罰する。
実際、我が国の刑法には「隠蔽・隠蔽」という用語が2回出てきており、もう1回は刑法第191条の「マネーロンダリング」である。
「マネーロンダリング」は、通貨業界における最近のカード凍結の主な理由でもあります。
(2) 財産の現金、金融商品、有価証券への変換を支援する。
(1) 基金口座の提供。
(2) 財産の現金、金融商品、有価証券への変換を支援する。
(5) 犯罪収益およびその収益源および性質を隠蔽または隠蔽するために他の方法を使用すること。
(4) 海外への資金送金の援助。
(5) 犯罪収益およびその収益源および性質を隠蔽または隠蔽するために他の方法を使用すること。
部隊が前項の罪を犯した場合には、罰金を科し、直接の責任者及びその他の直接責任者は、情状が明らかであるときは、5年以下の有期懲役又は拘留に処する。重大な場合には、5 年以上 10 年以下の有期懲役に処する。
この 2 つの犯罪を組み合わせると、マネーロンダリング犯罪のいくつかの行為が第 312 条の「他の方法による隠蔽または隠蔽」に含まれる可能性があることを理解するのは難しくありません。しかし、両者には相違点もあり、マネーロンダリング罪と犯罪収益・犯罪収益隠蔽・隠蔽罪は、犯罪の目的が主な判断基準となる。
加害者が特定の犯罪収益の出所や性質を隠蔽または隠蔽した場合にはマネーロンダリング罪が成立し、そうでない場合は犯罪収益または犯罪収益の隠蔽または隠蔽罪が成立します。
前者は、麻薬犯罪、暴力団的組織犯罪、テロ犯罪、密輸犯罪、汚職・贈収賄犯罪、財務管理秩序破壊犯罪、金融詐欺犯罪を指す。そうでなければ、それは別の犯罪です。
どちらも単位犯罪、つまり企業が犯罪の対象となる可能性があることに注意が必要です。
したがって、今回の事件の関係者に犯罪収益の隠蔽・隠蔽の疑いがあるとすれば、店頭入出金はマネーロンダリングの上記七種犯罪以外の犯罪収益となる。例えば、募金詐欺や詐欺といった犯罪に関与した資金ではありません。
では、「犯罪収益・犯罪収益の隠蔽・隠蔽」という犯罪をどのように理解すればよいのでしょうか。
全国人民代表大会常務委員会立法委員会の解釈によると、次のようになっている。
犯罪収益及び犯罪収益隠匿罪に関する法規定は2度の改正を経た。
2006年6月29日の第10期全国人民代表大会常務委員会第22回会議で採択された「中華人民共和国刑法改正第6項」の第1次改正による。
元の記事は「犯罪により入手したと知りながら盗品を隠蔽、譲渡、購入または販売した者は、3年以下の有期懲役、拘留または公衆監視に処し、さらに罰金を科す。」となっている。
2009年2月28日の第11期全国人民代表大会常務委員会第7回会議で採択された「中華人民共和国刑法改正(VII)」第2次改正による。
全国人民代表大会立法委員会もまた、法律の解釈において、盗品は多くの場合、犯罪者が犯罪活動において追求する最終的な目的と価値であり、刑事訴訟において重要な物的証拠でもあると指摘した。それは非常に重要なことです。
経済社会の発展に伴い、一部の営利犯罪の規模も拡大しており、犯罪行為により巨額の財産を獲得し、その収益を投資や運営に充て、新たな収入を得る犯罪者もいます。犯罪の規模をさらに拡大するには、より有利な条件が必要でした。
1997年の刑法改正では、こうした情勢の要請に応え、マネーロンダリング犯罪の一層の取り締まりを図るため、マネーロンダリング罪が特別に規定された。マネーロンダリング犯罪の前提犯罪が限られた犯罪に限定されていることに鑑み、他の犯罪の不正収益やその収益を隠蔽・隠蔽・偽装する行為やそのような組織的行為についても取り締まるべきである。したがって、改正刑法(6)」および「刑法改正(7)」は、主に次の 4 か所で 1997 年刑法第 312 条を改正および補足しました。
一つは、本条に規定する犯罪の対象を「犯罪により得た盗品」から「犯罪による収益及び犯罪から生じた収益」全てに拡大することである。
第二は、刑法の原規定に規定する犯罪行為を、「所持、譲渡、売買、代理販売」から「隠蔽・隠蔽」全般に拡大することです。
第三に、この犯罪の刑罰を重くするもので、「情状が重大な場合には三年以上七年以下の有期懲役、懲役二年以下の有期懲役に処する」という刑罰の級を加えることとしております。大丈夫。"
第四は、単位犯罪の規定を拡充することであります。
上記の改正は、薬物犯罪等7つの重大犯罪の犯罪収益及びその収益隠匿等の犯罪について、マネーロンダリング罪を活用して取り締まりを行うための法的ネットワークを補完・強化するものです。攻撃; 他の犯罪の隠蔽および隠蔽のため 収入および収益の行為は、本条に規定する犯罪として刑事責任を追及されるものとする。
第一項は、犯罪収益及びそれによって生じた収益隠匿等の罪とその処罰規定についてであります。この項に基づいて犯罪を構成するには、次の条件が満たされなければなりません。
1. 加害者は故意に犯罪を犯した。すなわち、犯罪収益及びそれにより生じた収益を故意に隠蔽又は隠蔽した場合、本条に規定する「犯罪収益及びそれにより生じた収益」の範囲及び意義は、法第191条に規定するものと同様である。この法律。 2. 加害者が犯罪収益およびその収益を隠蔽、隠蔽するために他人に代わって保管、譲渡、購入、販売、またはその他の方法を使用する行為を行った場合。したがって、本条は故意の犯罪である以上、犯罪収益であることを承知した上での記載でなければなりません。実際、多くのOTCは通常、自分たちがこの側面に関与していることに気づいていないため、警察の捜査に協力する必要があります。
しかし、皆さんもご存じのとおり、厳密に言えば、OTCビジネスも違法であり、それは9月4日の規則に明記されています。連鎖法研究|1994年の発表は誤解されているしたがって、店頭取引を行う「企業」にとっては、こうしたお金に遭遇することを非常に恐れており、店頭取引を行う上で考慮すべき最も重要なリスク管理項目でもあります。
「保管」、「譲渡」、「取得」、「他人に代わって販売」、および「他の手段による隠蔽および隠蔽」は法的にどのように定義されていますか?
全国人民代表大会法務委員会の解釈によれば、ここでの「保管」という用語は広義であり、犯罪収益とその収益を隠し、他人に発見されないようにしたり、犯罪者のために保管したりするためのさまざまな方法の使用を指す。司法当局による入手や不法所持、使用等を防止するため。
「移送」とは、犯罪収益やその収益を捜査機関に見つからないように他の場所に移すことをいいます。
「取得」とは、犯罪による収益及びその収益を販売目的で取得することをいいます。
「代理販売」とは、犯罪者に代わって犯罪収益及びその収益を販売する行為をいいます。
「その他の隠蔽・隠蔽手段」とは、犯罪収益及びその収益を隠蔽・隠蔽するために、隠蔽・譲渡・取得・売却以外の様々な手段を用いて行うことを指し、例えば、銀行振込、投資業務、海外送金等が挙げられます。
この記事の第 2 段落は、単位犯罪についてです。
本項は、部隊が前項の罪を犯した場合には、その部隊に罰金を科し、直接の責任者及びその他の直接の責任者は前項の規定に従って処罰することを規定している。
実際には、次の 4 つの点に注意する必要があります。
1. 犯罪収益およびその犯罪収益を隠蔽・隠蔽する責任のある犯罪組織およびグループは、共犯者として処罰される。
2 犯罪の加害者が自ら犯罪収益及びその収益を隠蔽又は隠蔽した場合には、本条に規定する複数の犯罪について処罰するのではなく、犯した犯罪に応じてのみ処罰する。
3 加害者と犯罪者が事前に共謀し、事後に犯罪収益を隠蔽又は隠蔽した場合には、共犯者として刑事責任を追及する。
4 犯罪収益及び犯罪収益隠蔽隠蔽の罪の認定は、前提犯罪の事実の認定に基づくものとする。前提罪はまだ法に基づいて裁かれていないが、事実であると認定されれば、犯罪収益隠蔽罪や犯罪収益隠蔽罪の判断には影響しない。前提犯罪の事実関係が真実であることが証明されているが、加害者が刑事責任を負う年齢に達していないなどの理由がある場合には、法に基づいて刑事責任は追及されず、隠蔽罪の判断には影響しない。 、犯罪収益または犯罪収益を隠蔽すること。
つまり、上流の犯罪が真実であることが証明され、実際に犯罪を構成する場合にのみ、下流は犯罪を構成します。


