チェーンの法則: ビットコインは詐欺の標的になる可能性がある

Chain Lawはこれまでの記事で、ビットコインの盗難が窃盗罪に該当するかどうかを分析した。 (チェーン法調査|ビットコインの盗難は窃盗にならない?)
この記事で取り上げた事件は9月4日の発表以前に起きた事件だが(Chain Law Research|誤解されてきた9月4日の発表)、「ビットコインの資産属性」と「その価値の決定方法」に関する裁判所の見解は非常に重要である。基準値。
症例情報:
第一審:広東省東莞市第一人民法院(2015年)東儀法興中子第2596号
副題
o1 判決要旨
3. 我が国はビットコインの管理とリスク防止を重視しているが、ビットコインを禁止していない。新たに公布された「民法通則」第127条では、「法律にデータおよびネットワーク仮想財産の保護に関する規定がある場合には、その規定に従う」と規定されており、詳細な規定はないものの、すでに保護の概念は存在している。マクロ立法レベルでのネットワーク仮想資産の。生活習慣の観点から見ても、上告人のそれによる多大な利益から見ても、刑法の意味でビットコインを公共財産および私有財産として認識することは常識に沿っています。
1. ビットコインは物理的属性のデータではありますが、実生活では普遍的かつ使い捨て可能であり、公に取引可能で流通性が高く、専門的な取引プラットフォームを通じても実現可能であり、資産価値が高いものです。
2. ビットコインはゲーム通貨やゲーム機器とは異なります。ゲームコインやゲーム機器などの仮想財産の盗難に関する現在の最高裁判所の見解は、コンピュータ情報システムのデータを不正に取得するなどのコンピュータ犯罪を有罪とし処罰することであるが、主な目的は、ゲームコインが小規模に存在する問題を解決することである。範囲(ゲーム内に限る)、価格など判断が難しいなどですが、ビットコインにはこれらの問題がありません。ビットコインとゲーム通貨、ゲーム機器などの間には明らかな違いがあり、使用範囲、対象者、取引可能性、価値決定の点で両者の間には大きな隔たりがあります。
3. 我が国はビットコインの管理とリスク防止を重視しているが、ビットコインを禁止していない。新たに公布された「民法通則」第127条では、「法律にデータおよびネットワーク仮想財産の保護に関する規定がある場合には、その規定に従う」と規定されており、詳細な規定はないものの、すでに保護の概念は存在している。マクロ立法レベルでのネットワーク仮想資産の。生活習慣の観点から見ても、上告人のそれによる多大な利益から見ても、刑法の意味でビットコインを公共財産および私有財産として認識することは常識に沿っています。
チェーン弁護士チームの視点:
1. ビットコインの財産的性質について、チェーン法チームが代表を務めた初の国内ビットコイン侵害紛争訴訟において、裁判所は判決理由の中で、ビットコインには財産が持つべき価値、希少性、管理可能性があると指摘した。権利のオブジェクトであるプロパティの場合、その仮想プロパティ属性を識別する必要があります。
まず、ビットコインには経済性や財産的価値があり、「採掘者」や「採掘」、労働生産物を獲得する過程を通じて、人間の抽象的な労働が凝縮され、貨幣を介して譲渡、取引、生成することができます。 , 所有者が現実生活で実際に享受している財産に対応して、使用価値と交換価値があります。
第二に、ビットコインは、その総量が2,100万枚で一定であり、供給量が限られているという希少性があり、資源として入手が困難であり、自由に入手することができないという点が挙げられます。
最後に、ビットコインは財産としての独占性と管理性を有しており、財産として明確な境界と内容を有し、譲渡・分離することが可能であり、保有者はビットコインを所有し、使用し、ビットコインから利益を得ることができます。
2. ビットコインは、ゲーム通貨やゲーム機器等の暗号資産とは大きく異なり、後者については「オンラインゲーム運営に関する暫定措置」等に基づき規制される場合があり、その範囲に明らかな違いがあるほか、アプリケーション、視聴者、取引可能性、価値決定 さらに、ビットコインは分散化と使用の点でもゲーム通貨とは明らかに異なります。
副題
o2 事件概要
2014年8月上旬、ペイ被告はラップトップを使用してインターネットを閲覧し、インターネット上に「Bitcoin.cc」というドメイン名のウェブサイトを購入し、ビットコインへの投資を内容とするフォーラムを作成し、「ショベル」というニックネームを使用した。 「Shovel」の QQ は、他の人を Web サイトにビットコイン送金するよう誘致するために、一部の Bitcoin QQ グループに広告を掲載し、この Web サイトがビットコインの入金に対して寛大な利息と報酬を提供していると虚偽主張しました。
その後、ペイさんは被害者の朱さんに連絡し、朱さんは「かき集め」の誘導に従い、2014年8月3日に「Bitcoin.cc」ウェブサイトのリチャージカスタマーサービスQQに連絡した(カスタマーサービスQQもペイさんが運営していた)。 2014年8月3日から10日までに、顧客サービスが提供するビットコインウェブサイトに合計約183.8ビットコイン(約66万8100.134元)が送金され、ペイ氏に1万元が送金された。
同時に、ペイさんは同じ手口で被害者のサンさんから9.47ビットコイン(約3万4243.52元)をだまし取った。成功後、ペイ氏は2014年8月10日にウェブサイトのソースコードを削除し、百度ネットディスク上で自身が編集した発表文書ページにURLを転送し、ウェブサイトが攻撃を受け、ウェブサイト内のビットコインが盗まれたと発表した。盗まれた場合は取り戻される。その後、ペイ氏はだまし取ったビットコインを複数のウェブサイトに転送し、そのすべてをビットコイン取引ウェブサイト www.okcoin.com の自分の口座に移し、すべてのビットコインを売却して、自分に紐づいた銀行カードに引き出しました。さまざまな目的で消費され、基本的には消費されます。
副題
o3 検察の視点
1. 一審判決は、ペイが詐欺罪に該当し、金額が特に巨額であることは明らかであり、証拠は確かに十分であると認定した。控訴人ペイ氏は不法所持という主観的目的を有しており、ビットコインは仮想財産として交換価値を有しており、刑法第92条第4項の「その他の財産」の規定に該当し、これに含まれる。詐欺罪における「公有私有財産」の範疇は国民の予見可能性を超えるものではなく、法律で定められた罪と罰の原則に違反するものではありません。
副題
o4 二審裁判所の主な観点
1. ビットコインは法的属性の観点から財産として認識されるべきです。
1. ビットコインには価値があります。現実の世界においても、ビットコインは、「マイニングマシン」を提供する人、ビットコインの「マイニング」に多くの人的・資金的リソースを投資する人、取引プラットフォームを構築する人、取引を行う人など、すでに価値ある資産として存在しています。 、など; 本来の物理的特性のデータとして大衆に認識されず、富として追求されます。公開市場取引の観点から見ても、本件の上告人の犯罪収益の観点から見ても、ビットコインは間違いなく比較的高い価値を持っています。
2. ビットコインは一般大衆によって管理され、公に取引されることができます。現在、国内外に専門的なビットコイン取引サイトが存在し、一般の人もビットコインを保有して取引に参加することができます。本件では、控訴人は国内外の取引プラットフォームを通じて最終的にビットコインを実現した。
3. 国はビットコイン取引の管理とリスク防止を重視しているが、禁止はしていない。ビットコインはゲーム通貨やゲーム機器とは異なり、存在範囲、価値決定、大衆との接触、取引可能性の点で大きく異なります。生活習慣の観点から見ても、本件で控訴人が得た多大な利益の観点から見ても、ビットコインを財産として認識するのは常識です。
要約すると、当法廷は、ビットコインが詐欺罪の犯罪対象ではないという上訴人と弁護人の関連意見を受け入れない。
2. 本件におけるビットコインの価値の決定について。
事件後、東莞価格局価格認証センターは、それぞれ2014年8月4日と2014年8月10日のビットコイン価格に返答し、承認した。
弁護人は異議を申し立て、審査と起訴の段階で審査を申請したが、広東省発展改革委員会価格認証センターによる審査の後、東莞物価局価格認証センターは基準価格の認証を取り消した。ビットコインに関わる財産(事件発生日は2014年8月10日)を発表し、同日のビットコイン価格を再承認した。
当裁判所は、広東省発展改革委員会の価格認証センターが発行した価格認証は、資格のある機関が法的手続きに従って発行したものであり、十分な根拠があり、不適切ではなく、受理されるべきであると判示した。
副題
o5 症例レビュー
我が国の刑法によれば、公有財産または私有財産を詐取した者は、その額が比較的多額である場合には、3年以下の有期懲役、拘留または監視に処され、さらに懲役刑が科せられる。罰金刑、金額が多額であるときその他重大な事情があるときは、3年以上10年以下の有期懲役及び罰金刑、金額が特に高額であるときその他特別の事情があるときは、罰金刑に処する。情状が重大な場合には、10年以上の有期懲役または無期懲役に処され、さらに罰金または財産没収が科せられる。
上記の判決では次のようになります。
まず、裁判所はビットコインを刑法の意味での公共財産および私有財産であると認め、これは刑法の意味での公共財産と私有財産の定義に準拠しています。例えば、張明凱教授は、財産犯罪の対象となる財産には「管理可能性」「移転可能性」「価値」という3つの特徴があるべきだと考えており、ビットコインは間違いなくこの3点をすべて備えている。
2つ目は、法定価格鑑定機関を通じてビットコインの価値を確認することです。特に強調しておく必要があるのは、量刑の鍵となるのは事件に関係する財産の価値であるため、たとえば北京の規制によれば、詐欺の最高額は5000元、巨額は10万元であるということである。この場合、対象となるビットコインの価格を決定する際には、「事件発生日」の価格が時間的に優先されるものとします。
このような事件は、犯罪を刑事責任に適合させるという原則に適合するだけでなく、犯罪行為を効果的に処罰し、今後のビットコイン関連の刑事事件の処理の参考となると言える。
前回の記事(チェーン法研究|ビットコインの盗難は窃盗罪にならない?)では、次のことを強調しました。ビットコインを詐欺する場合、加害者は不正な手段を使って他人からビットコインを騙し取ることになります。侵入、違法 コンピュータシステムの制御はコンピュータ情報システムのデータを不正に取得する犯罪には該当せず、加害者は刑事責任を問われない。また、加害者が暴力や強要などの手段を用いて、ビットコイン所有者にビットコインを加害者の口座に送金させる場合も挙げられますが、加害者もコンピュータシステムへの侵入や不正な制御を行っていないため、刑事責任を問われることはありません。しかし、この記事に含まれる法学はそのような状況を回避します。


