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財新:対外債務型RWAは発展改革委員会が監督し、株式型および資産証券化型RWAは証券監督管理委員会が監督

2026-02-07 09:33

Odailyニュース 財新ネットワークは記事「中国政府が国内資産の海外でのRWA発行を許可、監督枠組みを発表」を掲載し、次のように指摘している:中国国内の資産が海外でRWA(現実世界資産のトークン化)を発行することはもはやグレーゾーンではなく、監督当局は、対外債務型RWA、株式型RWA、資産証券化型RWAは、「同一業務、同一リスク、同一ルール」の原則に従い、これら3つのケースそれぞれに対応する従来の融資業務を参照して、同じ法的・規制上の監督を受けるべきであると考えている。したがって、対外債務型RWAは発展改革委員会の監督下に置かれ、株式型RWAおよび資産証券化型RWAは証券監督管理委員会の監督下に置かれる。従来の海外融資業務と同様に、海外RWAも海外で調達した資金を国内に還流させる問題を伴い、これは国家外国為替管理局が監督する。その他の形式のRWAは、証券監督管理委員会が関連部門と協力して職責分担に基づき監督する。

要するに、対外債務型RWA、株式型RWA、資産証券化型RWA、その他の形式のRWAのうち、最初の3つはそれぞれ、従来の海外融資業務における企業の対外債務(発展改革委員会による審査・登録)、株式発行(「取引所による審査、証券監督管理委員会による登録」)、資産証券化(取引所による審査)に対応しており、これら3つのケース以外のその他のケースは4番目のカテゴリーに分類される。