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アメリカ、一部の海外送金に1%の送金税を課す

2026-01-01 23:41

Odaily 2026年1月1日現地時間、米国における一部の海外送金に対する新たな課税措置が正式に発効した。米国財務省および内国歳入庁の関連規定によると、2026年1月1日以降、送金サービスプロバイダーは条件を満たす送金取引に対し1%の税金を源泉徴収し、規定に従って申告・納付する必要がある。関連規定によれば、送金人が現金または「実物支払い手段」(銀行小切手、銀行手形などを含む)に類似したものを資金源として海外送金を行う場合、この税が課される。一方、米国の銀行口座からの振り込み、またはデビットカード、クレジットカードなどを利用して送金資金を提供する取引は、通常、課税対象外となる。この措置は、トランプ政権が推進する「大きくて美しい」税制・支出法案の一部である。内国歳入庁の規定によれば、この税は米国市民や居住者を含む海外送金を行う人々に適用される。


専門的な税務分析によると、「暗号通貨およびステーブルコインの送金は、課税対象となる送金(remittance transfer)とは見なされない」とされている。つまり、ステーブルコインはこの税の適用範囲内の「実物支払い手段」には該当しないが、実際の状況はまだ確定していない。