オーデイリー・プラネット・デイリーによると、北京市第二中級人民法院は最近、仮想通貨取引を利用して犯罪収益を隠蔽・隠匿した事件を審理した。被告人は、収益が犯罪収益であることを知りながら移転を幇助し、懲役3年6ヶ月の判決を受けた。2024年8月、劉氏は何氏が保有する現金が犯罪収益であることを知りながら、何氏にUSDT(通称Uコイン)を売却し、現金20万元を受け取った。この事件に関係する資金の行方は不明のままである。調査の結果、劉氏が移転した20万元は詐欺的な収益であることが判明した。
裁判所の判決は、劉氏がその収益が犯罪収益であることを知りながら移転を幇助したと判断し、その行為は犯罪収益隠匿罪に該当すると判断した。裁判所は劉氏を犯罪収益隠匿罪で有罪とし、懲役3年6ヶ月、罰金4万元、および違法な利益の返還を命じた。
裁判官は、犯罪収益の隠匿・隠蔽事件の被告人は、典型的には利益追求型で、運に頼っている傾向があると述べた。多くの被告人は、短期的な高額利益の誘惑に屈し、犯罪を犯してしまう。通信詐欺に対する広報活動が強化されているにもかかわらず、ほとんどの被告人は、関係財産が詐欺収益である可能性があることを認識している。しかしながら、一部の被告人は依然として、隠匿・隠蔽行為の摘発は困難である、あるいは発覚したとしてもその影響は軽微であると考えており、法律違反のリスクを冒している。
裁判官は、仮想通貨を装った「異常な取引」の依頼には警戒するよう警告した。いわゆる「手数料」や「価格差」といったささいな利益を得るため、あるいは他人の約束を信じて、仮想通貨や出所不明の資金の売買や譲渡に関与してはならない。これらが犯罪収益であることを知りながら、その換金、譲渡、換金を幇助することは、刑法に違反し、犯罪収益隠匿罪に該当し、厳しい刑事罰に処される可能性がある。(労働日報)
