裁判所は、協同組合による「採掘」契約は無効であると判断し、原告の投資金57万元の請求を棄却した。
同紙の公式WeChatアカウントの報道によると、貴陽県人民法院は仮想通貨の「マイニング」契約紛争に関する訴訟を終結させ、原告の胡氏の請求をすべて棄却する判決を下した。
胡氏は周氏、李氏、彭氏と口頭契約を結び、その契約に基づき「マイニング」機器の購入資金を胡氏が拠出することとなった。周氏が株主であるテクノロジー企業が、機器の調達、設置、ホスティングサービスを担当する。胡氏は同社に対し、毎月のホスティング料金として利益の10%を支払うことになっていた。胡氏は機器購入に合計55万5082元(仮想通貨アプリ経由で支払った5万5000米ドル(35万7082元相当)と銀行振込で送金した19万8000元を含む)を支払った。
2023年11月、デバイスのハードディスクが紛失した。2024年、胡氏は周氏を含む4人の被告に対し、デバイスの紛失を理由に57万元の投資の返還を求めて訴訟を起こした。
裁判所は、中国人民銀行と10の部門が共同で発布した「仮想通貨取引及び投機のリスクの更なる防止と対応に関する通知」(銀発[2021]237号)に基づき、仮想通貨関連の事業活動は違法金融活動に該当すると判断した。本件において、胡氏は「マイニング」のための設備購入を委託し、管理費の支払・決済に仮想通貨を使用したため、法定通貨としての地位を毀損し、公序良俗に反する行為に該当すると判断した。したがって、裁判所は本件の委託契約は無効であるとの判決を下した。
損失請求に関して、裁判所は、仮想通貨の交付は執行不可能であり、軽視することはできないと判決した。同時に、原告は、当初のハードドライブの数、紛失したドライブの数、および実際の損失を証明する証拠を提出しておらず、証拠提出の失敗による不利益を負うべきである。
裁判所は最終的に胡氏の請求をすべて棄却する判決を下し、胡氏は損失のすべてを自ら負担するよう命じられた。
