他人のビットコインを盗むことは盗みとはみなされないのでしょうか?
原著者: Mankiw ブロックチェーン弁護士チーム
2022年11月23日、フェンブシ・キャピタルのパートナーであるシェン・ボー氏は、デジタル通貨ウォレットが盗まれ、損失額は4,200万米ドルに達したとツイートした。

副題
1. デジタル通貨を盗むことは窃盗とみなされますか?
この記事を読んだ後、私は、単純な法律感覚で、私の物が盗まれたのだから、盗んだ人は窃盗の罪で有罪判決を受けて処罰されるべきではないか、なぜ私が有罪判決を受けて処罰されなければならないのか、深く考えました。コンピュータ情報システムを不法に入手する犯罪?
副題
2. デジタル通貨の窃盗は、コンピュータ情報システムを不法に取得する犯罪として合理的ですか?
まず第一に、この記事は中国検察雑誌と WeChat の公式アカウントに掲載されたものであり、記事の著者も現役の検察官ですが、厳密に言えば、この記事は単なる学術的な議論であり、学術的な議論ではないことを明確にしなければなりません。法的効果の司法解釈を構成します。しかし、この種の実務論文は、各地の司法実務においても一定の指導的な役割を果たしている。
私自身が「ビットコイン」と「窃盗」というキーワードで判決文書ネットワークを検索したところ、各地の裁判所が窃盗罪とコンピュータ情報システムを不法入手した罪で被告に有罪判決を下し、処罰されている。大連中級裁判所が下したA(2021)遼02興中第258号刑事判決は、ある程度代表的であり、一審で被告が窃盗罪で有罪とされたとき、二審裁判所は一審の一部を取り消した。 -被告が窃盗の罪を犯し量刑を変更したという一審裁判所の判決 当事者はコンピュータ情報システムを不法に入手するという犯罪を犯した。対応する刑期も11年から4年に短縮された。
そこで、本稿の思考の流れに従って、デジタル通貨の窃盗をコンピュータ情報システムの不正取得犯罪とする合理性について考えてみましょう。
コンピュータ情報システム不正取得罪は、刑法第六章公序良俗撹乱罪に規定されており、その保護法益はコンピュータ情報システムのデータセキュリティにあると解される。窃盗は伝統的な自然犯罪であり、その保護法益は他人が所有する財産であり、この財産の範囲には有形物、無形物、財産権が含まれます。ビットコインの不法窃盗に関する記事で、デジタル通貨の窃盗がコンピュータ情報システムの不法入手罪に該当するのは、中央銀行、工業情報部の通知でデジタル通貨が通貨とみなされないためである。技術その他の省庁や委員会が管理するものであり、財産の性質を持たないため、窃盗罪には該当しないため、コンピュータ情報システムを不法に窃取した罪で有罪判決されるべきである。"しかし、この記事では重要な問題が無視されており、通知には「ビットコインは『通貨』と呼ばれていますが、本当の意味での通貨ではありません。ビットコインは本質的に特定の仮想商品であるべきです」と記載されています。
。この通知は、デジタル通貨の通貨属性を否定するものではありますが、デジタル通貨の商品属性を否定するものではなく、商品である以上、刑事規制や保護の対象となるのは当然の「財産」であると考えられます。
見方を変えれば、麻薬は社会全体から否定され、全国人民代表大会が制定した法律でもその違法性が認められている物体であり、商品としての性質を持たないどころか、商品としての性質さえ持っていないと思う。オブジェクトの属性。しかし、国内の特定の裁判所による薬物犯罪事件の裁判に関するシンポジウムの議事録(Fa [2008] No. 324)には、「薬物を盗んだり、強奪したり、窃盗した者は窃盗の罪で有罪判決を受けるものとする」と明記されています。それぞれ、強盗、強盗のいずれかに該当するが、犯罪として数えられないものとする。」の額に達し、状況の重大さに応じて有罪判決を受け、刑を宣告されるものとする。法律上マイナス評価を受ける麻薬も、刑法上の窃盗罪で保護される「財産」に該当するのに、省庁の規制によって通貨から除外されるだけの財産をなぜ法益から除外するのか。窃盗罪?保護範囲外はどうなるの?
デジタル通貨窃盗をコンピュータ情報システム不正取得罪として認定する場合には、被告の最終的な量刑をどのように決定するかという実務上さらに重要な問題がある。前述の記事の論理によれば、デジタル通貨は刑法上の財産とはみなされないため、デジタル通貨がその市場価値を決定する必要性も実現性もない。同様に、犯罪の金額に関係なく、「薬物犯罪公判議事録」にも同様の推論が適用できます。しかし、コンピュータ情報システム不法取得罪の刑罰基準の一つは「5,000元以上の不法所得または1万元以上の経済的損失」である(コンピュータ事件司法解釈第1条第4号、法史[2011]) 』No.19)のように、盗まれたデジタル通貨には価値が認められないため、コンピュータ情報システムを入手したことによる損失をどのように判断するかについても検討が必要な問題となっている。
最後に、この記事は、「コールド ウォレット」の盗難はコンピュータ システムに侵入しておらず、実際の損失を引き起こしていないため無罪であると考えています。この結論を法的な観点から解釈するつもりはありませんが、ただ聞きたいのですが、エネルギー保存の法則によれば、被害者はデジタル通貨を高額で購入し、「コールドウォレット」に保管していましたが、 「コールド ウォレット」の盗難はコンピュータ システムに侵入しませんでした。その後、被害者には救済の手段さえなく、彼のお金はどこに消え、この瞬間に突然エネルギーが保存されなくなりましたか?


