「水際対策」を詳しく解説:海外にいるとき「出国制限」はできないのか?

昨日のある日、トロンの創始者である孫玉晨氏が「国境で支配されている」というニュースは通貨界に衝撃を与えた。
財新の報道によると、ジャスティン・サン氏は国境で訴追されており、投資信託適正化局は公安機関が彼を告訴するよう示唆したという。新浪金融によると、ジャスティン・サン氏は以前は規制当局の監視リストに載っていなかったが、バフェット氏との関係や継続的な誇大宣伝のため、規制当局の視野に入ったという。
Odailyによると、ジャスティン・サンは今朝の早朝に米国で生中継を行っており、ユチェン・スン自身も海外にいることが分かる。しばらくの間、一部のユーザーは、ジャスティン・サンは海外にいるため、出国を制限されることは不可能だと考えていました。
制限対象者が国内にいる場合には出国が制限され、国外にいる場合には入国時に相応の措置が講じられる場合があります。平たく言えば、より正確には「国境管理」されるということは、関係部門の出国制限リストに登録されることを意味し、これは対象者の所在地とは無関係であり、対象者が海外にいるという事実と矛盾するものではない。
「水際対策」とは国境警備のことで、事件に関与した外国人や中国人が機会を利用して出国することで司法の法的責任を回避し、国家、集団、個人に多大な損害を与えることを防ぐことである。国の財産を国の国境港で出国を制限する一種の安全措置です。
制限対象者には、中国国民および外国人(中国国籍を持たない人)が含まれます。関係部門は基本的な事実や犯罪容疑の理由があると判断すれば、立件の必要がなく「水際対策」を実施できる。たとえば、報告書を受け取り、内部で特定の手がかりや証拠を入手した場合などです。北京大成法律事務所のパートナー、シャオ・サ氏によると、出国制限の理由は単純ではなく、必ずしも犯罪が伴うわけではないという。
制限対象者が国内にいる場合には出国が制限され、国外にいる場合には入国時に相応の措置が講じられる場合があります。平たく言えば、より正確には「国境管理」されるということは、関係部門の出国制限リストに登録されることを意味し、これは対象者の所在地とは無関係であり、対象者が海外にいるという事実と矛盾するものではない。
また、出国制限期間中、通常の状況では、国内における被告人の活動の自由は制限されない。旅券の差し止めや外国旅券所持者の出国制限などの措置を講じた後は、48時間以内に上級人民法院に報告し、同時に同級人民政府外事弁公室にも報告しなければならない。出国制限を決定する場合には、旅券を差し押さえた後、必要に応じて、外国当事者のパスポートが裁判所に差し押さえられたことを外国の大使館又は領事館に通知し、拘束された者が大使館又は総領事館に出向くことを防止することができる。パスポート紛失を理由にパスポートの再発行を申請し、強制措置が失敗した。
また、国境管理には一定の期間があり、「法律による外国人及び中国国民の出国制限に関するいくつかの規定」によれば、出入国動態を把握する必要がある国境管理対象物については、管理期間を設けないものとする。 1年を超える。他の管理措置を必要とする国境管理対象の場合、管理期間は通常 1 か月であり、最長期間は 3 か月を超えてはなりません。今年は最初の国境警備に半年以上かかった。刑事、民事、その他関連する法令違反が終結していない場合、関連申請・承認手続きを経た後、国境警備を継続することができ、刑事、民事、その他の法令違反が終結するまで何度も国境警備を継続することができる。関係法令違反が解決され犯罪が完了すること 容疑が解除されること、刑期が満了すること、秘密保持が終了すること。継続的な取り締まりが行われない場合、水際取締りは解除される。
しかし、海外に住む中国人にとって「国境警備」は実際に彼らを拘束する方法がない。
関係法人によると、国境を越えて拘束することはできないという。同氏は規制当局による審査と再出国の制限を受ける前に、次回中国に入国するまで待たなければならない。
同時に、制限対象者を強制的に国に連れ戻すことはできません。正式に司法手続きに入る決定的な容疑がない場合、当事者とその当事者が現在いる国の双方は、中国司法当局の捜査に協力しないことを選択できる。捜査過程においては、捜査の対象や事件を取り扱う職員の場所や時間などの点で、司法機関と当事者の一体性を制限することはできない。
公安省がインターポールに海外出張を指示しない限り、現地警察と交渉し、現地警察は捜査対象に対して強圧的な措置を講じることになる。現時点では、この状況は当分可能ではない可能性が高く、フォローアップイベントのさらなる展開を見守る必要があります。ただし、関連する事件の綿密な調査と展開により、状況はいつでも変わる可能性があります。

