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两部門:個人が財産をオフショア信託に移す場合、及びオフショア信託を通じて収益を得る場合には、個人所得税の申告・納付が必要となる

2026-07-24 08:09

Odaily星球日報訊 両部門がオフショア信託に係る個人所得税に関する事項の公告を発表。個人が財産をオフショア信託に移す場合、及びオフショア信託を通じて収益を得る場合は、『中華人民共和国個人所得税法』第二条に規定する所得に該当し、本公告の規定に従って個人所得税を申告・納付しなければならない。本公告において「オフショア信託」とは、海外の法律に基づいて設立された信託、または信託機能を有するその他の法的取り決めをいう。信託機能を有するその他の法的取り決めとは、信託名義で設立されてはいないが、実質的に類似した信託機能を有する海外の法的取り決めを指す。ただし、所在国・地域の金融規制当局の監督下にあり、特定されていない顧客を対象に独立的に業務を展開しリスクを負う銀行、保険会社、証券会社、ファンド会社等が発行する金融商品は除く。(金十)