山東省裁判所の民法適用の典型的な事例: 現在、デジタル コレクションの発行と取引に対する法的禁止はありません。
2024-10-13 11:29
Odaily スタージャーナルによると 済南市莱蕪区人民裁判所の公式アカウントは、山東省裁判所の民法適用、デジタルコレクションの法的属性と取引の有効性の決定に関する典型的な訴訟167を公開した(ヤン・モウモウ対文化創造者)企業売買契約紛争事件)判決の要旨は、デジタルコレクションは一種のオンライン仮想財産であると指摘しており、現在のところ、我が国ではデジタルコレクションの発行と取引については法的に禁止されていない。民事主体間の場合は、加害者が相応の民事能力を有し、意思表示が真実である限り、つまり、合法的かつ有効であると認められるべきである。デジタルコレクションは収集と投資という二重の属性を有しており、購入者はデジタルコレクションの流通市場取引の価格差を得ることが目的であり、消費者権利保護法上の消費者とみなされるべきではありません。市場価格変動の対応するリスク。
