日本金融庁が特定の外国発行ステーブルコインを電子決済手段に正式認定、6月1日から施行
2026-05-19 10:27
Odaily星球日报讯 日本金融庁は5月19日、改正した「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令」を公表し、日本の制度と同等性のある外国の法律に基づいて設定された信託受益権を、日本の「資金決済法」に基づく電子決済手段の範囲に明確に含めることを決定しました。これにより、特定の外国発行の信託型ステーブルコインが日本国内で合法的に流通するための法的根拠が提供されます。新規則は2026年6月1日に施行され、同時に、該当する外国の信託受益権は「金融商品取引法」における有価証券とは見なされないことも明確にされています。
