仮想通貨をめぐる刑事事件で公安がねずみ講を命じることが多いのはなぜでしょうか?

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リスクを承知してこそ、Web3.0の世界を着実に航海することができるのです。

著者: Liu Zhengyao、上海マンキュー法律事務所上級弁護士

近年、仮想通貨を巡る刑事事件が多発していますが、その一つとして、通貨関連事件の多くはねずみ講組織・主導罪として公安機関に立件されることが多いのです。サークルの実践者はマルチ商法をするのが好きなのでしょうか、それとも別の秘密があるのでしょうか?この記事では、リュー弁護士がこのテーマについてお話しします。

私たちのチームの長年の実務経験によれば、仮想通貨に関連する刑事事件は、次の 2 つの理由により、一般にねずみ講に分類されます。

01 通貨をめぐる刑事事件は少し難しい

通貨関連の刑事事件と従来の刑事事件の違いは、「単純」と「複雑」という 2 つの属性があることです。

「シンプル」というのは、「9.24通知」(「仮想通貨取引における誇大広告のリスクの更なる防止及び対応に関する通知」)のことです。以前は、規制当局が通貨サークルを監視するほど強力ではありませんでした。バイカー、にぎやかな通貨サークルは高層ビルがいっぱい。現時点では、通貨関連事件、特に刑事事件は爆発的に増加しておらず、犯罪に該当する事件であっても、特に犯罪が明らかな事件(窃盗、詐欺等)を指します。ケースを処理するために使用されます。

「複雑」というのは、「9.24通告」後、まるで歌手が「二の舞」をしたように、市場・金融・保険・為替監督、ネットワーク安全保障、司法政策などの面で全面的な攻撃を開始したことを意味する。 「ウェイ・フォイル」や「雪波紙」などの通貨サークルの喧騒がすぐに静まると、各地で民事紛争や刑事弾圧が勃発した。現時点では、仮想通貨をめぐる事件の行動構造やビジネスモデルも数年間の進化と反復を経て、複雑な取引モデルが出現しており、刑法上直接的かつ明確に特徴付けることは困難である(NFT、 DAOなど)。

通貨関連の紛争に関する民事訴訟の場合は比較的解決が容易ですが、通貨に関する刑事事件の場合は現行の刑法や規制をどのように適用するかがより議論の余地があります。主な論争は次の分野にあります。

まず、犯罪関連の仮想通貨は価値を見極めるのが難しい。なぜなら、多くの刑事事件の有罪判決と量刑には、関与する具体的な金額を決定する必要があるが、我が国の規制当局は、仮想通貨には通貨の属性はなく、仮想商品の属性のみがあるとみなしているからです。仮想商品の価値は、犯罪と非犯罪、この犯罪とあの犯罪の大きな違いに関係しています。従来の刑事事件では、司法当局は所管部門による価格決定、司法監査、司法鑑定を通じて記録上の証拠と関与金額を確定することができる。しかし、仮想通貨をめぐる刑事事件の場合には、上記のいずれの解決策も利用することができず、現在の実務では、司法は被疑者・被告が第三者の処理業者に委託することを認めています(第三者処理業者は、一般的には、警察が推薦するものです)司法)仮想通貨の処分には多大な法的リスクも存在しており、これは少なくとも司法が、第三者の処分会社を利用して仮想通貨の一括取引を行う犯罪容疑者/被告の行為を許可、あるいは参加さえしていることを示している。国内の 10 の省庁および委員会によって明示的に禁止されています。

第二に、通貨に関わる刑事事件はより複雑です。仮想通貨の刑事事件は、大規模な人員が関与するケースが多く、特に通貨発行を理由にプロジェクト当事者が刑事罰に関与する事件は、階層的な組織やリベートなどの特徴から、組織犯罪として性格づけられやすい。そして大手ねずみ講。

以上が、公安機関が通貨をめぐる刑事事件を、その特徴に基づいてねずみ講として容易に分類する理由である。

02 ねずみ講には被害者はなく、事件に関わる財産は国家に帰属する

ねずみ販売活動を組織し主導する犯罪の犯罪構成の分析から、この犯罪が通貨関連事件の事件処理機関に広く採用されている主な理由は 2 つあります。

第一に、この犯罪の構図は通貨関連の刑事事件のモデルによく適合しており、群衆ベースの仮想通貨の場合にはねずみ講犯罪との接点がより多くあります。例えば、通貨を発行する以上、必然的に宣伝や宣伝が伴いますし、基本的には利益や報酬という手段も伴いますが、同時にその過程で上下関係が生まれやすいのです。思考の経路依存性に基づいて、事件処理機関はまずねずみ講犯罪を検討するが、劉弁護士でさえ実際に警察がまずねずみ講を組織・主導したとして立件し、その後検察が逮捕または逮捕を承認するという場面に遭遇した。警察はそれを検察に移送し、他の罪名に変更、特にねずみ講を組織し主導した犯罪は、公安機関によって「支持される」ことが多い。

第二に、ネズミ講組織・主導罪には被害者がいないため、事件財産の返還手続きはなく、原則として事件財産は没収されて国庫に返還される。刑法では、ねずみ販売活動を組織・主導する犯罪の法的表現として「財産の詐欺」という表現が使われているが、議員の見解では、財産をだまし取られたねずみ販売活動の参加者は、刑事上の「被害者」ではない。誰もが一定の利益追求の精神を持っているため、ねずみ講事件で財産を返還するなどということはありません。一方で、これは事件処理機関がねずみ講事件、特に「金持ち」ねずみ講事件を捜査する動機がある理由も証明している。

実際、過去 2 年間、通貨関連の刑事事件、特に通貨関連のねずみ講事件における利益追求のための法執行が、当事者、弁護人、通貨業界の実務家、さらには一部の一般人さえも逮捕した主な理由となっている。人々は事件処理機関を信頼していません。例えば、過去2年間、江蘇省の一部の都市の財政没収収入に対する通貨関連の刑事事件の「寄与度」は、例年に比べて50%以上増加している。

03 マンキュー弁護士のアドバイス

国内の仮想通貨規制政策が(上限まで)ますます厳しくなる中、リュー弁護士はさまざまな刑事事件の経験に基づいて起業家に次のような提案をしている。

まず、プロジェクトがコインを発行できるかどうかにかかわらず、コインの発行には注意してください。コインを発行する場合、一時的に海外でコンプライアンス開発を行うことを選択できますが、中国国内で国民向けのビジネスや宣伝は行わないでください。

第二に、通貨が中国で発行され、ユーザー向けに宣伝および宣伝される場合は、ビジネスの種類に応じて通貨を分離することをお勧めします(中国でのビジネスは、現在の法律と規制、部門の規制、規制政策文書、等。)。事業展開の過程で、首のつかみ取りやリベート、分裂の蔓延など、ねずみ講と容易に特定される行為を行わないでください。

第三に、寺院の厳しい監督を無視して盲目的に新たなビジネスモデルを追求する消極的な状況を避けるために、刑事告発や刑事訴訟の提起などに巻き込まれた場合には、できるだけ早く専門の弁護士に相談する必要があります。刑事事件を解決するための、いわゆる「知人や有能な人物」を見つけることについて迷信を持たないように注意してください。これは、捜査段階での弁護士の介入のタイミングに影響を与え、法に従って事件を続行することを困難にします。

Web3.0の世界は実はとても広く、できることはたくさんありますが、国内で仮想通貨を発行するリスクを認識してこそ、Web3の世界を着実に航海することができるのです。 0.

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